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特別永住者の扱いに関する質問主意書
衆議院 第174回 第157号
質問本文
我が国に在住する特別永住者に対する政府の見解について、以下の点にお答えいただきたい。
一 平成二十一年版在留外国人統計によると、昭和二十年以前より引き続き日本に在住する者とその子孫である特別永住者が四十二万三百五人、それ以外の一般永住者が四十九万二千五十六人である(平成二十年末現在)。特別永住者の内訳では韓国・朝鮮の出身者が四十一万六千三百九人と、特別永住者の九十九%以上を占めている。
1 日本政府は七十年代初めから韓国籍・朝鮮籍の別なく「韓国・朝鮮」籍としてまとめて公表するようになった。その理由をうかがう。
2 韓国・朝鮮の出身者四十一万六千三百九人について、韓国籍・朝鮮籍別の人数の内訳をお示しいただきたい。
二 民間調査機関の報告によると、法務省は平成十五年七月以降、特別永住者の帰化申請において、帰化の動機書、在勤証明書、給与証明書、最終学歴を証する書面の提出を免除するなど、手続きの簡略化を実施しているという。行政の判断でなし崩し的に手続きを簡略化している点には問題があると考える。
1 手続きを簡略化した理由は何か。
2 手続きを簡略化したことで、我が国の政治体制に問題が生じることはないとお考えか。
3 今後、手続きを厳格なものに戻す意思はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外国人登録では、国籍欄において、「韓国」の記載を国籍の表示として用いているが、「朝鮮」の記載は、「韓国」が国籍として認められなかった時代からの歴史的経緯等により、朝鮮半島出身者を示すものとして用いており、外国人登録の手続の際に韓国籍を証する書類の提出等がなく、市町村の窓口において国籍が確認できなかった者であって朝鮮半島出身者であることが明らかなものについては、国籍欄に「朝鮮」と記載することとしている。すなわち、「朝鮮」の記載は何らの国籍を表示するものとして用いているものではなく、国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性がある。
仮に「韓国」と「朝鮮」を区別して国籍(出身地)別の外国人登録者数として集計をし、その内訳に係る統計資料を公表することとした場合には、あたかも「朝鮮」が「韓国」と同様に外国人登録者の国籍の表示として用いられ、北朝鮮という「国籍」を表示するものであるかのような誤解を与えかねないことから、法務省が作成している在留外国人統計においては、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく集計した上で、「韓国・朝鮮」として公表しているところである。
以上からお尋ねの「韓国籍・朝鮮籍別」の人数の内訳をお示しすることはできない。
二の1について
特別永住者からの帰化許可の申請において、原則として、帰化の動機書、在勤証明書、給与証明書及び最終学歴を証する書面の提出を求めていないのは、特別永住者が永年にわたり我が国で生活し、我が国の社会に定着して、我が国に生活の基盤を持っている等の事情を考慮したことによるものである。
二の2について
特別永住者からの帰化許可の申請において、原則として、二の1についてで述べた書類の提出を求めていないのは、二の1についてで述べた事情を考慮したことによるものであるから、御指摘のような問題が生じることはないと考える。
二の3について
特別永住者からの帰化許可の申請については、これまでも適切に対応してきたところであり、現時点において、二の1についてで述べた書類の提出に関する取扱いを変更することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。