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脱北者の本邦入国に関する質問主意書
参議院 第177回 第1号承知していない ×2個別の事案 ×1
質問本文
近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。脱北者の多くは中国を経由して韓国等の第三国へと向かっているところ、その一部は我が国に入国、在留している。
そこで以下のとおり質問する。
一 現時点において、我が国に在留している脱北者の人数を明らかにされたい。
二 我が国への入国が認められた脱北者のうち、「出入国管理及び難民認定法」に基づき難民として認定された人数を明らかにされたい。
三 我が国への入国が認められた脱北者のうち、法務大臣による在留特別許可が出た結果、我が国に在留することが認められた人数を明らかにされたい。
四 脱北者は、政治的理由等に基づき脱北しており、もし北朝鮮に戻ることになれば拷問等の迫害を受けるおそれがあると思料される。そこで、脱北者が「難民の地位に関する条約」及び「難民の地位に関する議定書」にいう「難民」に該当すると判断するのか否か。結論と理由について政府の見解を示されたい。
五 脱北者について在留特別許可を与えるか否かについて、例えば、我が国に在留していた者から三代目までの者については在留特別許可を与えるが、それ以外の者には与えないといったような内部基準は存在するのか。基準の存在の有無及び存在する場合には基準の内容を明らかにされたい。
六 北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において現在脱北者が保護されているか否か及び保護されている場合にはその人数について明らかにされたい。
七 北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において保護されている脱北者が我が国に向けて出国することを中国政府が認めず、中国政府が出国の条件として我が国がこれ以上脱北者を保護しないことを挙げているという事実があるか否かについて明らかにされたい。
八 中国政府が、脱北者の保護を止めなければ現在保護している脱北者を我が国に出国させないとの立場をとっている場合、我が国は中国政府に対してどのような対応をすべきと考えているのか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの人数については、把握していない。
二について
脱北者であるとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請に及んだ者のうち、難民として認定された者はいない。
三について
お尋ねの人数については、入管法第五十条第一項に規定する在留特別許可は脱北者であるか否かの申告を受けた上で判断するものではないため、把握していない。
四について
脱北者であると否とを問わず、本邦にある外国人から入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請があった場合は、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条に規定する難民又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断している。
五について
入管法第五十条第一項に規定する在留特別許可については、脱北者であると否とを問わず、本邦に在留する外国人について、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に考慮して決定しており、お尋ねの「内部基準」は存在しない。
六から八までについて
お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、関係国の意向も踏まえつつ、人道的観点から適切に対処していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。