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脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第296号
質問本文
本年三月二十七日、大阪地方検察庁は、北朝鮮を脱出した日本人妻の親族を装い、我が国に不法入国したとして、中国人三名を入管難民法違反で逮捕した。右の事件(以下、「不法入国事件」という。)に関し、日本人妻の斎藤博子容疑者の親族を装い逮捕された中国人三名について、外務省が面談することなく、電話でのやり取りと書類審査のみで親族と認定していたと報道されていることにつき、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二五八号)で外務省は「お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁することは差し控えたい。」と答弁している。右を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、脱北者に我が国への入国を認める際、政府においてどの様な認定作業を行ってきたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「脱北者等が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合については、同人の人定事項や希望等を、館員との面談等を通じ確認した上で、生命又は身体の安全確保等の人道的観点、関係国との関係等を総合的に考慮して個別具体的に対応を検討することとしている。」との答弁がなされている。また「前回答弁書」では「『平成十九年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告』においては、『政府としてこれまでに関知している範囲では、百名強の脱北者が我が国に入国している』としている。」と、これまで我が国に百名を超える脱北者が入国していることが明らかにされているが、外務省として、これまで我が国に入国している百名強の脱北者全員に対し、必ず面談を行ってきていると理解して良いか。確認を求める。
二 一で、面談を行っていないという例外があるのなら、それはなぜか。
三 「不法入国事件」について、外務省は前文にある様に公判係属中を理由に答弁することを拒んでいるが、外務省として、なぜ「不法入国事件」が起きたのか、少なくともなぜ今般逮捕された中国人三名が脱北者を装って我が国に入国することが出来たのか、その経緯を国民に説明する義務があると考える。外務省として、右の中国人三名と面談することなく、電話でのやり取りと書類審査のみで斎藤容疑者の親族と認定していたのか否か、その事実関係を明らかにすることを再度求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十一年四月七日内閣衆質一七一第二五八号)二から四までについてでお答えしたとおり、脱北者等が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合については、同人の人定事項や希望等を、館員との面談等を通じ確認した上で、生命又は身体の安全確保等の人道的観点、関係国との関係等を総合的に考慮して個別具体的に対応を検討することとしているが、具体的な確認方法については、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたい。
三について
先の答弁書(平成二十一年四月七日内閣衆質一七一第二五八号)五から八まで及び十についてでお答えしたとおり、お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁することは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。