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脱北者に関する質問主意書
参議院 第186回 第125号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。
一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権法」とする)の第六条は脱北者の保護支援について規定しています。脱北者の問題を担当する官庁はどこですか。
二 脱北者の生活実態を把握しなければ北朝鮮人権法第六条の的確な保護支援策は実行できません。日本に住む脱北者のうち、生活保護を受けている人、日本国籍を取得した人はそれぞれ何人でしょうか。
三 NGOの調査では、北朝鮮を脱出して日本に入国し、その後、再び北朝鮮に戻った人は二人といわれています。政府はこのことを把握していますか。
四 日本に入国した脱北者で日本経由で第三国に行った人は何人と把握していますか。
五 脱北者の第三国の在外公館での受け入れ状況を把握していますか。
六 今後の脱北者の受け入れを、中国残留邦人の受け入れをモデルにする予定はありますか、政府の見解をお示し下さい。
七 二〇一一年十二月八日、日本公館に保護を求めた脱北者の扱いをめぐり、日本政府が中国側に「公館外から公館に連れ込まない」とする誓約書を提出したとの報道がありました。このような誓約書を提出したのは事実ですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、脱北者の保護及び支援については、個別のケースに応じて、関係省庁が緊密な連携の下、それぞれの所掌事務に基づいて実施している。
二及び五について
お尋ねについては把握していない。
三について
我が国に入国した脱北者のうち、これまで二人が北朝鮮に渡航したとの情報を把握している。
四について
お尋ねの「日本経由で第三国に行った人」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「中国残留邦人の受け入れをモデルにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えることが肝要であると考えており、今後とも、関係省庁の緊密な連携の下、個別のケースに応じて、生活保護の受給等のための支援、職業相談、精神的なケアの実施、日本語教育機関の紹介、公営住宅への入居に係る協力要請等の施策を実施することとしている。
七について
お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、人道的観点から適切に対処していく考えである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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