「脱北者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
2002年5月16日〜2021年10月4日
答弁書あり
23件
提出者 9人(多い順: 有田 芳生、浜田 和幸、岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 12、承知していない 7、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 2、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していく考えである。こうした観点から、御指摘の「申立」に関し、政府として、御指摘の「拉致被害者及び特定失踪者の家族」等からの国際刑事裁判所の関係部局に対するアポイントメントの取付けの支援等を行った。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船等の乗組員」についても、これに該当する場合には「脱北者」として取り扱われ、同条第二項に規定する「脱北者の保護及び支援」の対象となる。
「どのような施策を講じてきたのか」とのお尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えることが肝要であると考えており、関係省庁の緊密な連携の下、定着支援のための施策を円滑かつ迅速に実施してきている。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えることが肝要であると考えており、関係省庁の緊密な連携の下、定着支援のための施策を円滑かつ迅速に実施してきている。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、脱北者の保護及び支援については、個別のケースに応じて、関係省庁が緊密な連携の下、それぞれの所掌事務に基づいて実施している。
我が国に入国した脱北者のうち、これまで二人が北朝鮮に渡航したとの情報を把握している。
お尋ねの「中国残留邦人の受け入れをモデルにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えることが肝要であると考えており、今後とも、関係省庁の緊密な連携の下、個別のケースに応じて、生活保護の受給等のための支援、職業相談、精神的なケアの実施、日本語教育機関の紹介、公営住宅への入居に係る協力要請等の施策を実施することとしている。
お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、人道的観点から適切に対処していく考えである。
御指摘の「脱北者の日本への定住条件」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、今後とも、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討してまいりたい。
お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、人道的観点から適切に対処していく考えである。
お尋ねについては、生活保護制度は脱北者であるか否かの申告を受けた上で保護の要否を判断するものではないため、把握していない。
政府としては、御指摘の「日本版ハナ院」のような定着支援施設を設立する考えはないが、今後とも、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えるため、関係省庁の緊密な連携の下、個別のケースに応じて、生活保護の受給等のための支援、職業相談、精神的なケアの実施、日本語教育機関の紹介、公営住宅への入居に係る協力要請等の施策を実施することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …北朝鮮工作員が関与していることが決定的な要素だと認識していますか。 三 脱北者が持ち出したとされる写真の鑑定で「行方不明者本人である可能性が高い」とされても、ただちに拉致の証拠とならないのはなぜですか。あるいは写真鑑定の…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査…
質問: …致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致などは「人道に対する犯罪」だとして、金正恩朝鮮労働…
答弁: … 御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による…
質問: …する)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当するための要件とは何ですか。 二 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本国…
答弁: …への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船…
質問: …の対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項は、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする」と規定しています。政府はストックホルム合意以降、同項に基づき、どのような施策を講じてき…
答弁: …関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活…
質問: …お示し下さい。 五 平成二十八年度、政府は北朝鮮人権法第六条に規定する「脱北者の保護及び支援」に関しどのような取組をされたのか、その実績を具体的にお示し下さい。 六 政府は、これまで累次にわたり「ストックホルム合意に基づ…
答弁: …関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活…
質問: 北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。 一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関…
答弁: …関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、脱北者の保護及び支援については、個別のケースに応じて、関係省庁…
質問: …に積極的にもたらす人物を日本に誘導する法的整備が必要ではないでしょうか。脱北者の日本への定住条件は、一九五九年から始まった「帰国運動」で北朝鮮に渡った人から数えて三代目までと限定し、人道的に保護するもの、とされています。…
答弁: …欠陥がある」との御指摘は当たらないと考えている。 四について 御指摘の「脱北者の日本への定住条件」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本…
質問: …和五十一年二月に失踪した藤田進氏について、平成十六年に報道機関が入手した脱北者の写真が、進氏と「同一と考えられる」と専門家によって鑑定され、家族は特定失踪者問題調査会の荒木代表らと政府に真相解明を要請するとともに、当該写…
答弁: 1の(1)及び(2)について 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、捜査・調査の状…
質問: 政府は、私が提出した「脱北者の本邦入国に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一号。平成二十三年二月一日閣議決定)において、北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において保護されている脱北者が我が国に向…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、人道的観点から適切に対処していく考…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。そして、脱北者の一部は我が国に入国、在留している。 現在、主に非政府組織、民間の篤志家等が、主に我が国に在住する脱北者に対す…
答弁: …着支援施設を設立する考えはないが、今後とも、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えるため、関係省庁の緊密な連携の下、個別のケースに応じて、生活保護の受給等のための支援、職業相談…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …北朝鮮工作員が関与していることが決定的な要素だと認識していますか。 三 脱北者が持ち出したとされる写真の鑑定で「行方不明者本人である可能性が高い」とされても、ただちに拉致の証拠とならないのはなぜですか。あるいは写真鑑定の…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査…
質問: …致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致などは「人道に対する犯罪」だとして、金正恩朝鮮労働…
答弁: … 御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による…
質問: …する)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当するための要件とは何ですか。 二 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本国…
答弁: …への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船…
質問: …の対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項は、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする」と規定しています。政府はストックホルム合意以降、同項に基づき、どのような施策を講じてき…
答弁: …関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活…
質問: …お示し下さい。 五 平成二十八年度、政府は北朝鮮人権法第六条に規定する「脱北者の保護及び支援」に関しどのような取組をされたのか、その実績を具体的にお示し下さい。 六 政府は、これまで累次にわたり「ストックホルム合意に基づ…
答弁: …関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、政府としては、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活…
質問: 北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。 一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関…
答弁: …関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、脱北者の保護及び支援については、個別のケースに応じて、関係省庁…
質問: …に積極的にもたらす人物を日本に誘導する法的整備が必要ではないでしょうか。脱北者の日本への定住条件は、一九五九年から始まった「帰国運動」で北朝鮮に渡った人から数えて三代目までと限定し、人道的に保護するもの、とされています。…
答弁: …欠陥がある」との御指摘は当たらないと考えている。 四について 御指摘の「脱北者の日本への定住条件」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本…
質問: …北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理の強化」について、日本国内に在住する脱北者から情報収集を行っていますか。行っている場合、それらが有効だと評価していますか。 三 政府は、前記一の本部長指示にある「拉致被害者及び北朝鮮情…
答弁: 一から五までについて 政府としては、拉致問題の解決に向けて、拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理を強化しているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障…
質問: …和五十一年二月に失踪した藤田進氏について、平成十六年に報道機関が入手した脱北者の写真が、進氏と「同一と考えられる」と専門家によって鑑定され、家族は特定失踪者問題調査会の荒木代表らと政府に真相解明を要請するとともに、当該写…
答弁: 1の(1)及び(2)について 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、捜査・調査の状…
質問: … 平成十六年七月、東京歯科大学法人類学研究室の橋本正次助教授(当時)は、脱北者が北朝鮮から持ち帰った写真を鑑定しました。橋本氏は法人類学的な見地から、この写真の人物が失踪前の進氏と同一の可能性が極めて高いと判断しています…
答弁: 一について 藤田進氏は、御指摘の八百六十八名の中に含まれている。 二について 平成十五年に、埼玉県警察が、藤田進氏に係る家出人捜索願を同氏の親族から受理した際に、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない旨の申出があったこと…
質問: …制のあり方、またそれらに伴う国民の不満等から来る国家混乱、そして今後更に脱北者が出てくる可能性について、政府としてどのような見解を有しているか。 五 三の反省を踏まえ、そして四の事態を見据え、政府として今後どのような対策…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの事案の詳細について把握するため、適切に対応しているところであるが、御指摘の「九名」それぞれの関係等、身分事項を含む事案の詳細については、個人のプライバシーの保護や安全確保等の観点から、お…
質問: 政府は、私が提出した「脱北者の本邦入国に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一号。平成二十三年二月一日閣議決定)において、北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において保護されている脱北者が我が国に向…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、人道的観点から適切に対処していく考…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。そして、脱北者の一部は我が国に入国、在留している。 現在、主に非政府組織、民間の篤志家等が、主に我が国に在住する脱北者に対す…
答弁: …着支援施設を設立する考えはないが、今後とも、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えるため、関係省庁の緊密な連携の下、個別のケースに応じて、生活保護の受給等のための支援、職業相談…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。脱北者の多くは中国を経由して韓国等の第三国へと向かっているところ、その一部は我が国に入国、在留している。 そこで以下のとおり…
答弁: 一について お尋ねの人数については、把握していない。 二について 脱北者であるとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請に及んだ者のうち、…
質問: …右各決議は、北朝鮮による拉致問題、北朝鮮国内の強制収容所問題、送還された脱北者への人権侵害問題等を指摘した上で、北朝鮮の人権状況に対して深刻な懸念を表明している一方、これら北朝鮮の人権問題について、国連調査委員会の設立ま…
答弁: 一及び二について 我が国は、第六十五回国際連合総会第三委員会に、欧州連合(EU)と共同で北朝鮮の人権状況決議案を提出し、同決議案は、平成二十二年十一月十八日(現地時間)、同委員会において賛成多数で採択された。同決議には御…
質問: …難民の認定の申請をすることができるのは、本邦にある外国人に限られており、脱北者に限らず、外国にいる者は、我が国の難民の認定の申請をすることができない。」としているが在外公館を訪ね難民申請をすることは可能ではないかと考える…
答弁: 一について 政府としては、平成二十一年五月二十五日に北朝鮮が朝鮮中央通信を通じて地下核実験を実施し成功させた旨を公表したこと及び気象庁が通常の波形とは異なる北朝鮮の核実験による可能性のある地震波を探知したことから、北朝鮮…
質問: …たい。」と答弁している。右を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、脱北者に我が国への入国を認める際、政府においてどの様な認定作業を行ってきたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「脱北者等が我が国の在外公館に保護を…
答弁: …月七日内閣衆質一七一第二五八号)二から四までについてでお答えしたとおり、脱北者等が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合については、同人の人定事項や希望等を、館員との面談等を通じ確認した上で、生命又は身体の安全確保等の人…
質問: …れている。右を踏まえ、質問する。 一 これまで我が国への入国が認められた脱北者は計何名いるか。 二 脱北者に我が国への入国を認める際、政府においてどの様な認定作業を行って来たのか説明されたい。 三 二の認定作業は、脱北者…
答弁: …の報告」においては、「政府としてこれまでに関知している範囲では、百名強の脱北者が我が国に入国している」としている。 二から四までについて 脱北者等が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合については、同人の人定事項や希望等…
質問: 北朝鮮が各種の手段を駆使し主張する内容には様々な疑問がある。これ等に対し、政府としての認識を確かめ、今後の日本の立場を明確にすることは六カ国協議参加国との連携上も必要であると考える。従って、次の事項について質問する。 な…
答弁: …難民の認定の申請をすることができるのは、本邦にある外国人に限られており、脱北者に限らず、外国にいる者は、我が国の難民の認定の申請をすることができない。 なお、本邦にある外国人から難民の申請があった場合は、難民の地位に関す…
質問: …人権侵害問題への対処に関する法律」(いわゆる「北朝鮮人権法」)の第六条で脱北者の保護支援について規定している。そのためには日本に住む脱北者の生活実態を把握、調査する必要がある。そこで以下質問する。 一 本年六月四日の参議…
答弁: …について お尋ねについては把握していない。 三について 我が国に入国した脱北者のうち、これまで二人が北朝鮮に渡航したとの情報を把握している。 四及び六について 政府としては、御指摘のとおり、我が国に帰国し、又は入国した脱…
質問: …役割は甚大である事を鑑みる時、日本国在外公館での国籍不明者もしくは北朝鮮脱北者と思われる者への保護対策は緊急を要すると考えられる。 従って、次の事項について質問する。 一 日本国在外公館における国籍不明者もしくは北朝鮮脱…
答弁: …国の在外公館において保護されている北朝鮮から逃れてきた北朝鮮住民(以下「脱北者」という。)を含む外国人の人数、保護日数及び出国先国名については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等から…
質問: 最近、北朝鮮から中国へ逃亡・脱出した方々、いわゆる「脱北者」の問題が注目を集めている。これらの方々の中には、いわゆる日本人妻と言われるような日本国籍を有する方々や元在日朝鮮人が含まれており、既に我が国としても保護を行って…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「脱北者」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、北朝鮮における厳しい食糧難、経済難等を背景として北朝鮮から中華人民共和国に逃れた北朝鮮住民を指す語として用…
質問: 五月八日、中国瀋陽の日本総領事館に北朝鮮住民五名が駆け込んだが、中国武装警察官が総領事館敷地内に立ち入り彼らを引きずり出し連行する事件が発生した。当該行為は、領事関係に関するウィーン条約に違反することは明白であり、中国に…
答弁: …(以下「在中国大使館」という。)の定例会議における発言の内容は、いわゆる脱北者には中国へ不法入国している者が多いが、いったん在中国大使館内に入った以上は、人道的見地からこれを保護し、第三国への移動等適切に対処する必要があ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「脱北者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「拉致被害者の情報収集に関する質問主意書」ほか2件に近い
「脱北者に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮による拉致被害者の認定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「政府の北朝鮮に対する対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮の人権問題を扱う国連調査委員会の設立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意と法の下の平等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意と法の下の平等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致被害者の情報収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮の人権問題を扱う国連調査委員会の設立に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。