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拉致被害者及び特定失踪者の家族等による国際刑事裁判所への申立に関する質問主意書
参議院 第196回 第42号お答えすることは困難 ×1仮定の質問 ×1
質問本文
本年一月及び二月、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致などは「人道に対する犯罪」だとして、金正恩朝鮮労働党委員長の責任追及や処罰に向けた捜査などに着手するようそれぞれ申立(以下「今回の申立」とする)を行ったことに関して質問いたします。
一 政府は、今回の申立をどのように評価していますか。政府の把握する今回の申立の概要と併せて明らかにして下さい。
二 政府は、拉致被害者及び特定失踪者の家族が、ICCに対して前記申立を行ったことに賛同しているのですか。
三 政府は、今回の申立が、ストックホルム合意に基づく拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に影響を及ぼすと認識していますか。
四 政府は、二〇一四年二月十七日に北朝鮮における人権に関する国連調査委員会から公表された「最終報告書」と今回の申立には、合理的な関連性があると認識していますか。
五 政府は、拉致被害者及び特定失踪者の家族が前記申立を行うに際してどのような支援を行いましたか。支援を行う根拠法令とともに支援の内容を具体的にお答えください。
六 政府は、ストックホルム合意に明記されている、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の当事者及びその家族に該当する者が、今回の申立と同様の申立をICCに対し行う場合、誰に対しても支援を行う用意はあるのですか。
七 今回の申立についてICCによる予備調査が開始された場合、政府は当該調査に協力するのですか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五について
御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していく考えである。こうした観点から、御指摘の「申立」に関し、政府として、御指摘の「拉致被害者及び特定失踪者の家族」等からの国際刑事裁判所の関係部局に対するアポイントメントの取付けの支援等を行った。
三について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
四について
お尋ねの「合理的な関連性」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
六及び七について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。