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北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書

参議院 第203回 第3号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2020年10月26日
内閣転送 2020年11月2日
答弁書受領日
2020年11月6日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 979字/答弁 731字

質問本文

私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。

一 政府は、答弁第二号の中で、警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であると明らかにしています。

全国の警察が、すべての行方不明者の中から「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として位置付けて捜査・調査を開始したのはいつの時点からですか。また、これらの捜査・調査については警察庁からの指示によるものですか。

二 全国の警察が、すべての行方不明者の中から「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として位置付けて捜査・調査を開始するための基準は何ですか。例えば、行方不明者の家族及び親族が「北朝鮮に拉致された可能性がある」と警察に申告するだけで良いのですか。

三 政府は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数を、令和二年九月一日現在で八百七十五名であることを明らかにしていますが、警察がこれまでに北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として捜査・調査の対象とした者の総数は全部で何名ですか。

四 全国の警察が、すべての行方不明者の中から、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として位置付けて捜査・調査を開始して以降、国内で発見された行方不明者を生存者と死亡者に分けてお示しください。また、国外で発見された行方不明者が存在する場合、これも生存者と死亡者に分けてお示しください。

五 政府は、答弁第二号の中で、「一についてで述べた八百七十五名については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない」としています。これとは別に、これまでに政府から拉致被害者として認定されている十七名については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認されたから認定したことを繰り返し答弁しています。

政府が拉致被害者として認定している十七名と、令和二年九月一日現在で八百七十五名の行方不明者の捜査・調査の手法は同じなのですか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

都道府県警察においては、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきているものと承知している。

その上で、警察庁においては、平成二十四年十一月一日以降、御指摘の「警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数」を取りまとめており、同日現在の数は八百六十八名であったところ、その後、三十三名を加えるとともに、日本国内で発見され、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断された二十六名を除いた結果、令和二年十月一日現在の数は八百七十五名である。また、当該日本国内で発見された二十六名のうち、遺体で発見された者は四名である。なお、日本国外で発見された者はいない。

五について

お尋ねの「捜査・調査の手法は同じ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名については、個別の事案ごとの関係機関による必要な捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。また、一から四までについてで述べた八百七十五名については、個別の事案ごとに都道府県警察において必要な捜査・調査を進めているものと承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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