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国内で発見された行方不明者に関する質問主意書
参議院 第193回 第21号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)として全国の警察が捜査・調査している者のうち、これまでに国内で発見された行方不明者に関して質問いたします。
一 平成二十九年二月一日現在で、行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は何人ですか。総数及び男女別の人数についてお答えください。
二 警察庁は、平成二十四年十一月一日現在の行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は八百六十八人であったことを明らかにしています。前記一の平成二十九年二月一日現在の総数を平成二十四年当時と比較して増減がある場合、その人数及び理由をお示し下さい。
三 平成二十八年六月十六日、福井県警と敦賀署は、それまで行方不明者として捜査していた宮内和也氏を保護したと発表しました。宮内和也氏は、平成九年四月二十四日、現・若狭町で行方不明となっていますが、行方不明から保護に至るまでの経緯についてご説明下さい。
四 政府は、平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「方針」とする)において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」としています。
これまでに国内で発見された行方不明者の存在は、政府の方針に影響を及ぼしていますか。
五 政府は、国内で行方不明者が発見された場合、これを北朝鮮当局に通報していますか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十九年二月一日現在で八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。この数が平成二十四年十一月一日現在の八百六十八名から増加した理由は、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断した十八名を除いた一方、北朝鮮による拉致ではないかとの相談を受けたことなどにより、警察として北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者三十三名を加えたためである。
三について
お尋ねについては、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす方針である。
五について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。