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北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再質問主意書
参議院 第201回 第89号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号。以下「前質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「前答弁書」とする)に関連して再質問を行います。
一 前質問主意書の二において「行方不明者の捜査・調査を所管している部署はどこになりますか」とお訊ねしたところ、納得のいく答弁は得られませんでした。しかし、私が平成二十五年一月二十八日付けで提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号。以下「質問第三号」とする)で指摘したように、平成二十四年十二月六日付けで警察庁により開示された行政文書「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」では、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者として八百六十八名を挙げ、そのうち八百六十七名が警察庁警備局外事情報部外事課、残り一名が国際テロリズム対策課で所管していることが明らかとなっています。重ねてお訊ねしますが、令和二年三月一日現在で八百七十八名の行方不明者を、警察庁警備局外事情報部外事課で何名、国際テロリズム対策課で何名、その他の部署で何名と、所管している部署と担当する行方不明者の人数を男女別で具体的にお示しください。
二 前質問主意書の五において行方不明者の家族に対する警察当局からの情報提供についてお訊ねしたところ、前答弁書の五の前段において、政府は「親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している」と答弁しています。私は、質問第三号の九においても同様の質問をしていますが、そのときの政府の答弁も前答弁書と同様の「各都道府県警察において、行方不明者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している」というものです。質問第三号を提出してからすでに七年が経過しましたが、政府の答弁は同じ内容です。そこでお訊ねしますが、政府はこれまでに北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から、都道府県警察による状況説明が納得のいく内容であるかについて聞き取り調査等を行った実績はあるのですか。
三 私が平成二十五年二月十四日付けで提出した「日本国内に在住する拉致実行犯に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第二九号。以下「質問第二十九号」とする)の中で、よど号ハイジャック犯岡本武と北朝鮮で結婚した福留貴美子氏について政府の見解を質したところ、「福留貴美子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない」と答弁しています。そこでお訊ねしますが、現在、福留貴美子氏の事案を担当しているのは外務省国際テロリズム対策課ですか。また、これまでの捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていないのはどうしてですか。
四 政府は、前答弁書の五の中段及び後段の中で、本人以外の者による個人情報の開示の請求については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十二条第二項において、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わってこれをすることができることのみが規定されている旨答弁しています。そこでお訊ねしますが、全国に点在する北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等が同項の適用を受けるにはどのような手続きが必要なのか、順序だてて分かりやすくお示しください。
五 政府は、質問第三号に対する答弁書の七及び八において、「認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している」と見解を示しました。それからすでに七年が経過していますが、政府のいう「不断の検討」の結果が国民には一向に明らかにされていません。そこでお訊ねしますが、政府のいう「不断の検討」とは、国民を欺き国民の知る権利を阻害するための方便ではないのですか。七年以上も不断の検討を重ねても何の成果も国民に示すことができないのは主権者たる国民に対する背信行為ではないですか。政府の認定の在り方に対する方針を改めてお伺いいたします。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班において、先の答弁書(令和二年三月十三日内閣参質二〇一第六五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べた八百七十八名の者に係る事案の捜査・調査に関し、都道府県警察に対する必要な指導等を行っているところである。
二について
お尋ねの「聞き取り調査等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察においては、前回答弁書五の前段についてで述べたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知しており、今後とも、これらの親族等の心情等に配慮しつつ、適切な対応を行っていくものと認識している。
三について
福留貴美子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているものの、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていないところであるが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。なお、外務省には、「国際テロリズム対策課」という名称の課は置かれていない。
四について
一般に、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十二条第二項の規定に基づき、本人に代わって同条第一項の規定による開示の請求をする場合に追加的に必要となる手続としては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十四条第三項において、当該請求をした者が法定代理人の資格を有することを確認するための手続として、「当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない」と規定されているものがある。
五の前段について
御指摘のような事実はない。
五の中段及び後段について
政府としては、前回答弁書四、六及び七についてで述べたとおり、関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、国際捜査を含む捜査・調査を継続的に進めているところであり、こうした捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく拉致被害者の認定を、速やかに行うこととしているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。