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政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書
参議院 第204回 第3号
質問本文
北朝鮮に拉致された被害者は、政府認定拉致被害者で十七人(そのうち五人は二〇〇二年に帰国)、拉致の可能性を排除できない行方不明者は、警察庁のホームページによれば、八百七十五人(二〇二一年一月十二日現在)です。以下、拉致問題の現状と課題について質問します。
一 政府認定拉致被害者は十七人ですが、警察庁のホームページには「北朝鮮に拉致された被害者は、十九人に上っています」とあります。政府認定拉致被害者より二人多いのは一九七四年六月中旬に福井県小浜市で起きた「姉弟拉致容疑事案」の高敬美さん、高剛さんを指しているのですが、なぜ政府認定拉致被害者に数えないのでしょうか。その合理的な理由を具体的にお示しください。また、お二人の母親である渡辺秀子さん、父親の消息を政府はどう認識していますか。併せてお示しください。
二 政府認定拉致被害者の五人は、二〇〇二年に帰国を果たすことができました。政府は五人から聞き取り調査を行っています。それぞれ何年に何時間の調査を行いましたか。その対象人物、聞き取りの回数、聞き取りを行った機関名をお示しください。なお、聞き取りを行った機関が複数ある場合は、機関名をそれぞれお示しください。
三 北朝鮮が拉致の事実を認めた二〇〇二年九月十七日、「五人生存」の一人に曽我ひとみさんがいました。政府は北朝鮮による公表までに曽我さんが拉致被害者であると認識していましたか。あるいは北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者だと認識していましたか。それとも、北朝鮮による拉致の可能性がない行方不明者という認識だったのでしょうか。二〇〇二年九月十七日時点の見解をお示しください。
四 警察庁は二〇一三年に「特別指導班」を設置して、拉致の可能性を排除できない行方不明者を探してきました。私が第百九十三回国会に提出した「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質一九三第三号。以下「答弁第三号」とする)では、平成二十五年から二十八年までに十五人を「日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性はないと判断した」とあります。答弁第三号以降に日本国内で発見された「拉致の可能性を排除できない行方不明者」は何人ですか。その人数と「特別指導班」が設置されてからの総数をお示しください。
五 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は、そのご家族が「北朝鮮によって拉致された可能性がある」と申告すれば、人数に数えられるのですか。それとも「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」だとする基準があるのですか。基準があるならそれをお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
高敬美氏及び高剛氏に係るお尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第六号)二についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。
渡辺秀子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
お尋ねの「父親の消息」については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
曽我ひとみ氏に係る事案については、昭和五十三年八月十二日に同氏が曽我ミヨシ氏と共に行方不明となって以降、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、御指摘の平成十四年九月十七日時点では、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていなかったものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
四について
先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第三号)二についてにおいては、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見され、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断された者のうち、平成二十五年四月一日から平成二十九年一月二十五日までに発見された者の数をお答えしたところ、同月二十六日以降に発見された者の数は、令和二年末時点で八名であり、また、警察庁において特別指導班を設置した平成二十五年三月八日以降に発見された者の数は、令和二年末時点で二十四名である。
五について
都道府県警察においては、先の答弁書(令和二年十一月六日内閣参質二〇三第三号)一から四までについてで述べたとおり、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」として、捜査・調査を進めてきているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。