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高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問主意書
参議院 第193回 第6号仮定の質問 ×1
質問本文
平成十九年四月十二日に警察庁が北朝鮮による拉致と断定した高敬美・剛姉弟(以下「高姉弟」とする)に関して質問します。
一 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定するにいたった理由についてどう認識していますか。その内容をお示しください。
二 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定しているにも関わらず、なぜ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「支援法」とする)第二条に基づき高姉弟を被害者と認定しないのですか。支援法第二条に規定する被害者の要件である日本国民ではないとの理由によるものですか、その理由をお示しください。
三 政府は高姉弟について北朝鮮に安否確認を行ったことはありますか。行ったのなら、その具体的日時、場所及び内容をお示しください。政府・拉致問題対策本部ホームページ「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について」の「3.北朝鮮への要求」には、「過去に三十数名についての情報等を提供し、調査を求めた経緯があります」と記述されています。高姉弟は、この三十数名にふくまれていますか、お示しください。
四 高姉弟については政府の拉致問題啓発パンフレット等に記載がありません。なぜ記載がないのですか。また、高姉弟に関して具体的にどのような啓発活動を行っていますか、具体的にお示しください。
五 高姉弟が北朝鮮から帰国した際に、支援法第二条に基づく被害者としての認定がなければ、支援法に規定されている各種支援は受けられないのですか、見解をお示しください。
六 高姉弟と同時に姿を消した母の渡辺秀子さんについては、高姉弟が北朝鮮により拉致されたと警察庁により断定された後も、なぜ支援法第二条に基づく被害者として認定されないのですか。政府の認識をお示しください。
七 高姉弟は、いわゆるストックホルム合意にある拉致被害者、もしくは行方不明者にふくまれていますか。政府の認識をお示しください。
八 高姉弟は、北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとして全国の警察が捜査・調査している事案に含まれていますか。政府の認識をお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一及び八について
お尋ねの「高姉弟」に係る事案については、警察における捜査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに至ったことから、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案ではなく、拉致容疑事案であると警察として判断したものである。
二について
お尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。
三について
前段のお尋ねについては、平成十九年四月二十七日、北京において、政府は御指摘の「高姉弟」の拉致容疑事案に関し、北朝鮮に対して真相究明を求めた。後段のお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
四について
御指摘の「高姉弟」に係る事案については、拉致問題対策本部のホームページ、警察白書、外務省作成の「パンフレット「北朝鮮による日本人拉致問題」」等に記述している。
五について
お尋ねのような仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。
六について
渡辺秀子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。
七について
御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」において、北朝鮮側は、全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に、日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明した。当該問題を解決する過程で、北朝鮮がお尋ねの「高姉弟」についても調査を実施するかについて、予断することは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。