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政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問主意書

参議院 第193回 第4号

提出者
参議院
提出日
2017年1月20日
内閣転送 2017年1月25日
答弁書受領日
2017年1月31日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 618字/答弁 387字

質問本文

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づき北朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者(以下「政府認定拉致被害者」とする)の家族に対する情報提供について質問します。

一 政府は政府認定拉致被害者の家族に、認定するに至った事実と根拠について拉致問題対策本部などが説明したことがあると認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者の家族についてそれぞれお答えください。

二 政府は政府認定拉致被害者についての情報が報道されたとき、拉致問題対策本部などがその真偽について政府認定拉致被害者の家族に説明をしたことがあると認識していますか。「必要に応じて行っている」というこれまでの私の質問に対する答弁は、政府認定拉致被害者の家族が否定しているとおり、事実ではありません。なぜ政府認定拉致被害者の家族に説明をしないのでしょうか。その理由をお答えください。

三 政府は政府認定拉致被害者がどのような方法で拉致されたと認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者についてそれぞれお答えください。またその方法を一般に公開していないなら、政府認定拉致被害者の家族には説明しましたか。もししていないなら理由は何ですか。「捜査に支障がある」というのなら、事件からすでに四十年前後の時間が経過しているのに、どんな問題があるというのですか、具体的にお答えください。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項において、「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの「政府認定拉致被害者」の家族に対し、同法第二条の規定に基づく認定時を含め、適宜適切に情報提供を行っている。

三について

お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」に係る拉致容疑事案については、警察において捜査しているところであるが、いまだ全容解明に至っていない。

なお、お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」の家族に対しては、捜査の経過等について、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているところである。

参議院の原文

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