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拉致被害者の政府認定基準に関する質問主意書
参議院 第183回 第43号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
北朝鮮による日本人拉致被害者の政府認定基準に関し、以下質問します。
一 日本人拉致被害者の政府認定基準(以下「現行基準」とする)はいつ、誰が、どのような目的で策定したのですか。
二 現行基準の根拠となる法令及び規程は何ですか。また、現行基準に法的拘束力はありますか。
三 政府認定拉致被害者(以下「政府認定者」とする)が十七名から増えないのはなぜですか。その理由を説明して下さい。また、政府認定者と政府未認定の拉致被害者とでは、政府の対応や取扱いに差がありますか。
四 政府は、政府認定者を十七名以上に増やさないと、北朝鮮と約束しているのではありませんか。
五 現行基準の三条件(①北朝鮮による国家意思が推認される形で、②本人の意思に反して、③北朝鮮に無理やり連れていかれたもの)すべてを満たしている政府認定者は、現在の十七名の内何名いるのですか。
六 政府認定者十七名がこの三条件すべてを満たしていないのなら、現行基準は意味がないと考えます。見直しもされずに何のために今日まで存続しているのですか。その、存在理由をお示し下さい。
七 現在の政府認定者は、現行基準の第一条件「北朝鮮による国家意思が推認される形で」(以下「第一条件」とする)について、いつ、どこで、誰に、どのような形で確認されたのですか。具体的に明らかにして下さい。
八 現在の政府認定者は、現行基準の第二条件「本人の意思に反して」(以下「第二条件」とする)について、いつ、どこで、誰に、どのような形で確認されたのですか。具体的に明らかにして下さい。
九 警察庁は平成二十四年十二月六日に拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八名について情報公開しました(「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」)。本人が失踪している状況下でどのようにして第二条件の確認をしているのですか。
十 現在の政府認定者は、現行基準の第三条件「北朝鮮に無理やり連れていかれたもの」(以下「第三条件」とする)について、いつ、どこで、誰に、どのような形で確認されたのですか。具体的に明らかにして下さい。
十一 政府認定者以外にも北朝鮮に存在すると推認される未認定の拉致被害者について、いつ、どこで、誰に、どのような形で第三条件を確認しているのですか。具体的に明らかにして下さい。
十二 北朝鮮に拉致されたすべての被害者を現行基準で完全に把握できるのですか。
十三 安倍晋三首相は拉致問題対策本部の会合(平成二十五年一月二十五日)で、「私の使命として私が責任者であるうちに解決したい」と語りました。現内閣中に現行基準を見直す予定はありますか。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで及び五から十三までについて
御指摘の「政府認定基準」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに認定拉致被害者として認定することとしている。また、その認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している。
認定拉致被害者については、同法の規定が適用されるが、政府としては、認定拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。
四について
御指摘の事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。