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拉致被害者等の捜査・調査に関する質問主意書
参議院 第201回 第88号お答えすることは困難 ×1
質問本文
現在、政府が拉致被害者として認定している十七名及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者八百七十八名(以下「拉致被害者等」とする)に関する捜査・調査について質問いたします。
一 私が、平成二十五年一月二十八日付けで提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第三号)の七及び八において、政府は「現在、政府が拉致被害者として認定している十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものであるところ、それ以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者についても、今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに拉致被害者として認定することとしている。また、認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している」と答弁しています。今日まで、拉致被害者等に関して関係機関の捜査・調査が行われてきたことは、これまでの質問主意書に対する政府答弁書においても繰り返し述べられてきました。「関係機関の捜査・調査」とありますが、「捜査」と「調査」はどこがどう違うのでしょうか。それぞれの根拠となる法令と併せて明らかにしてください。また、どのような場合に捜査が行われ、どのような場合に調査が行われるのですか。
二 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号)の適用を受け情報公開の対象となりますか。もし、適用を受けない場合には、その根拠となる理由と法令の条文をお示しください。
三 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)の適用を受け、情報公開の対象となりますか。もし、適用を受けない場合には、その根拠となる理由と法令の条文をお示しください。
四 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報を拉致被害者等の親族が開示請求を行う場合、その請求先は拉致被害者等の親族が居住する都道府県警察ですか。それとも、拉致被害者等の捜査・調査を主として管轄している都道府県警察ですか。開示請求先をお示しください。
五 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報を拉致被害者等の親族が開示請求を行う場合、警察庁と都道府県警察の双方に請求することは可能ですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
前段のお尋ねの「関係機関の捜査・調査」にいう「捜査」とは、捜査機関が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の定める手続に従って行う一般的な意味の「捜査」を指し、また、「調査」とは、これに当たらない一般的な意味の「調査」を指すものである。
後段のお尋ねについては、個別の状況等によって異なるため、一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する行政文書については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定により、何人も、同法の定めるところにより、行政機関の長に対し、その開示の請求をすることができるとされているところであり、当該行政機関の長は、当該請求があったときは、同法第五条の規定により、当該請求に係る行政文書に同条各号に定める不開示情報が記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないとされているところである。
一方で、同法の規定の適用を除外することとしている法令の規定としては、例えば、刑事訴訟法第五十三条の二第一項が挙げられるところであり、同項においては、訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用しないとされているところである。
三について
御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)については、同法第十二条第一項の規定により、何人も、同法の定めるところにより、行政機関の長に対し、その開示の請求をすることができるとされているところであり、当該行政機関の長は、当該請求があったときは、同法第十四条の規定により、当該請求に係る保有個人情報に同条各号に定める不開示情報が記録されている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならないとされているところである。
一方で、同法の規定の適用を除外することとしている法令の規定としては、例えば、刑事訴訟法第五十三条の二第二項が挙げられるところであり、同項においては、訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の規定は適用しないとされているところである。
四及び五について
御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する行政文書又は保有個人情報の開示の請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十三条第一項の規定により、当該行政文書又は当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対して行うこととされているところである。
他方で、地方公共団体の保有する行政文書又は個人情報の開示の請求については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する地方公共団体の長や委員会等に対して行うこととなるものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。