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北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問主意書
参議院 第205回 第3号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
政府認定の拉致被害者は十七人です。そのうちもっとも古いのが昭和五十二(一九七七)年九月十九日の久米裕さん拉致事案です。その後、日本国内からの拉致事案が続きます。しかし、犯行の形態にはまだ未解明の問題があります。そこで質問します。
一 政府は北朝鮮による拉致行為に工作船が使われたと認識していますか。そうだとしたらその理由とともにお示しください。
二 政府は以下に列挙する特定の日付(拉致行為が行われた日あるいは可能性がある日)前後に、それぞれの地域の海上で不審船が出没したと認識していますか。不審船を確認しているのであれば、何日間海上で確認されたのか、あるいはどのぐらいの時間滞在していたのかを船舶の種類(木造船かどうか。横浜海上保安資料館に展示された沈没工作船のような形態か。)とともに明らかにしてください。また、不審な電波の傍受があったことを認識していますか。
昭和五十二(一九七七)年九月十九日。石川県宇出津海岸付近。被害者は久米裕さん。
昭和五十二(一九七七)年十月二十一日。鳥取県米子市。被害者は松本京子さん。
昭和五十二(一九七七)年十一月十五日。新潟県新潟市寄居浜海岸付近。被害者は横田めぐみさん。
昭和五十三(一九七八)年六月ごろ。宮崎県宮崎市青島海岸。被害者は田口八重子さん。
昭和五十三(一九七八)年七月七日。福井県小浜市。被害者は地村保志さん、地村富貴恵さん。
昭和五十三(一九七八)年七月三十一日。新潟県柏崎市。被害者は蓮池薫さん、蓮池祐木子さん。
昭和五十三(一九七八)年八月十二日。鹿児島県日置郡吹上浜。被害者は市川修一さん、増元るみ子さん。
昭和五十三(一九七八)年八月十二日。新潟県佐渡郡。被害者は曽我ひとみさん、曽我ミヨシさん。
昭和五十五(一九八〇)年六月中旬。宮崎県宮崎市青島海岸。被害者は原敕晁さん。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「北朝鮮による拉致行為に工作船が使われた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、久米裕氏に係る事案については、平成九年十一月十八日の参議院予算委員会において、伊達興治警察庁警備局長(当時)が「本事件では、北朝鮮工作員に取り込まれた在日朝鮮人が在日米軍に関する情報収集や対韓国工作に従事していたところ、四十五歳から五十歳くらいの日本人独身男性を北朝鮮に送り込めと、こういう指示を受けまして、昭和五十二年九月、かねてから知り合いであった東京都在住の日本人男性を石川県の宇出津海岸に連れ出し、北朝鮮工作船で迎えに来た別の北朝鮮工作員に引き渡した、こういうことが判明しております」と答弁している。
二について
お尋ねの「特定の日付(拉致行為が行われた日あるいは可能性がある日)前後」及び「不審船」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「昭和五十二(一九七七)年九月十九日」、「昭和五十二(一九七七)年十月二十一日」、「昭和五十二(一九七七)年十一月十五日」、「昭和五十三(一九七八)年七月七日」、「昭和五十三(一九七八)年七月三十一日」及び「昭和五十三(一九七八)年八月十二日」並びにそれぞれの日の前後一日については、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会議了承)において「不審船」と定義された「工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶」を海上保安庁が確認した事例はない。一方、お尋ねの「昭和五十三(一九七八)年六月ごろ」及び「昭和五十五(一九八〇)年六月中旬」については、「特定の日付(拉致行為が行われた日あるいは可能性がある日)前後」が指すところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「不審な電波の傍受」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。