ことばで探す › 参議院 第183回
拉致問題と不審船に関する質問主意書
参議院 第183回 第19号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 昭和二十三年に設立された海上保安庁は、これまでに不審船をどれだけ確認していますか。その数を年度別に日本海側で確認した数と太平洋側で確認した数にわけて示して下さい。さらに国籍がわかったものは、根拠とともに国別の数を明らかにして下さい。
二 不審船を確認した場合、警察との連携はどのように行われるのですか。また警察では不審船と本国あるいは日本国内の協力者との間で行われる無線通信を傍受していますか。傍受している場合、無線通信において交わされている言語(たとえば英語)は何ですか。具体的にお示し下さい。
三 昭和六十三年三月二十六日の参議院予算委員会で、梶山静六国家公安委員長は、日本共産党の橋本敦議員(いずれも当時)の質問に「昭和五十三年以来の一連のアベック行方不明事犯、恐らくは北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚でございます」と答弁(以下「梶山答弁」とする)しました。どのような根拠でこの答弁が行われたのですか。具体的にお示し下さい。
四 前記三について、拉致被害者を政府が認定する際に、外国情報機関から情報や分析結果の提供を受けるなどの連携を行った事実はありますか。あるならば、その国名を具体的にお示し下さい。具体的に示すことが困難であるならば、連携する国が単独か複数かを明らかにして下さい。また、連携は現在でも続いていますか。継続しているとすれば、定期的なものか、あるいは問題が生じたときに適宜行われるのですか。その態様はいかなるものでしょうか。
五 政府は、梶山答弁が行われた時点で「北朝鮮による拉致の疑い」に対して広く国民に注意を喚起する取り組みを行いましたか。行わなかった場合、その理由は何でしょうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「不審船」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会議了承)において「不審船」と定義された「工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶」について、海上保安庁がこれまでに確認した年度別の隻数及びその海域ごとの内訳は、昭和三十八年度が一隻、うち日本海一隻、昭和四十五年度が一隻、うち日本海一隻、昭和四十六年度が三隻、うち日本海二隻、東シナ海一隻、昭和四十七年度が一隻、うち日本海一隻、昭和五十年度が一隻、うち日本海一隻、昭和五十二年度が二隻、うち日本海二隻、昭和五十四年度が三隻、うち日本海三隻、昭和五十五年度が三隻、うち日本海三隻、昭和五十六年度が一隻、うち日本海一隻、昭和六十年度が一隻、うち太平洋一隻、平成二年度が一隻、うち日本海一隻、平成十年度が二隻、うち日本海二隻及び平成十三年度が一隻、うち東シナ海一隻である。
このうち、平成十三年度の一隻については、平成十三年十二月二十二日に発生した九州南西海域不審船事案において、沈没した不審船の船体等の検証を踏まえ、総合的に判断した結果、同船を北朝鮮の工作船と特定したものである。
二について
政府としては、海上保安庁及び防衛省が、不審船を視認した場合には、速やかに相互通報するとともに、警察庁等の関係省庁に連絡することとしている。また、警察は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たすため、必要な情報収集活動及び捜査活動を行っているところであるが、その具体的な手法については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動及び捜査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
警察において、それまでの捜査の結果を総合的かつ慎重に検討した結果、北朝鮮により拉致された疑いがあると判断するに至ったことから、御指摘の答弁がなされたものである。
四について
政府としては、外国情報機関からの情報収集を含め、必要な情報収集活動及び捜査活動を行っているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動及び捜査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
五について
平成元年以降、警察白書等において、北朝鮮による拉致容疑事案に関して記述しているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。