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国籍不明の潜水艦および不審船に関する質問主意書
衆議院 第170回 第107号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没して航行することは国際法上どのように評価されるのか。
二 国籍不明の不審船の乗組員による公海上における刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪を構成すると認められる行為(自動小銃等による銃撃など)について、海上保安官が公海上で海上保安庁法第二十条第一項の武器の使用をすることが法的に排除されていないとすれば、そのような武器の使用は国際法上どのように正当化されるのか。また、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たることはないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第二十条において、「潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。」と規定されているなど、一般に、国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没航行する行為は、国際法上認められていない。
二について
お尋ねの事例が定かでなく、一概に述べることは困難であるが、例えば、お尋ねの「国籍不明の不審船」が、国籍を有していない船舶である場合、海上保安官が、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項に基づき当該船舶の乗組員に対して武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、このような武器の使用は、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。