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領海における無害通航でない航行および領土侵入に関する質問主意書

衆議院 第186回 第25号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年2月7日
内閣転送 2014年2月12日
答弁書受領日
2014年2月18日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,093字/答弁 975字

質問本文

日本を取り巻く厳しい安全保障環境をふまえ、国会でも領域警備のための法制度について議論が活発化している。領域保全は国家の最も重要な責務のひとつであり、今後も与野党を問わず積極的な議論が行われることを期待するものであるが、議論の前提として、関連する国際法に関する政府の解釈や現行の国内法制度について、正確な認識が国民の間で広く共有されているとは必ずしも言えない。これを明らかにすることは、制度的な隙間を僅かなりとも残さないためにも重要であり、その観点から質問する。

一 軍艦その他の公船を含め、外国船舶が日本の領海で国際法上認められた無害通航に当たらない航行をすることは、日本の国内法上すべからく違法と評価されるのか、そうした航行を違法とする国内法の規定とともにお示し願いたい。

二 軍艦その他の公船が他国の領海で無害通航に当たらない航行をしているが、沿岸国が自衛権行使をもってこれを排除することが正当化されない事態において、仮に、沿岸国が領海からの退去を要求し、また要求に従わない場合に退去強制のため実力を行使することが認められないことがあるとすれば、沿岸国の保護法益の観点から著しく不合理である。そこで、

1 国際法上こうした退去要求および実力行使が認められない場合はあるか、あるとすればいかなる場合か、政府の見解をお示し願いたい。

2 海上保安庁はこうした退去要求および実力行使をいかなる場合に行うことができるか、国内法上の根拠とともにお示し願いたい。

三 軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が他国の領域にその許可なく侵入することに関し、

1 こうした侵入がなされても、その態様などによっては領域国が自衛権行使をもってこれを排除することが国際法上正当化されない場合もあるのか否か、政府の見解をお示し願いたい。

2 外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入しても、その態様などによっては日米安保条約第5条に基づく米国の日本防衛義務が生じない場合もあるのか否か、政府の見解をお示し願いたい。

3 外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入することは、日本の国内法上すべからく違法と評価されるのか、そうした侵入を違法とする国内法の規定とともにお示し願いたい。

4 日本が自衛権を行使することが国際法上正当化されない事態において、外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入することを阻止・防止するため警察および海上保安庁はいかなる場合に実力を行使することができるか、国内法上の根拠とともにお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの外国船舶による「国際法上認められた無害通航に当たらない航行」が我が国の国内法令に抵触するか否かについては、その航行の目的や態様等を踏まえ、関係法令の規定に従って、個別に判断することとなる。

二について

一般に、国際法上、沿岸国は、自国の領海内において、他国の軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が無害通航に当たらない航行をしている場合、そのような航行を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができるとされているが、実際にいかなる措置をとることが認められるかについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三の1について

お尋ねの「軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が他国の領域にその許可なく侵入する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国際法上、ある国が自衛権を行使する要件は、国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害があること、これを排除するのに他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力の行使であることと一般的に考えられており、自衛権の行使が国際法上認められるか否かについては、当該要件に照らし、個別具体的に判断されるものと考えられる。

三の2について

お尋ねの「外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国及びアメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合に、自国の憲法上の規定及び手続に従って、共通の危険に対処することとなるところ、同条の規定の適用については、事態に応じ、個別具体的に判断することとなる。

三の3について

お尋ねの「外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の4について

お尋ねの「外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入することを阻止・防止する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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