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無害通航権と非核三原則に関する質問主意書
参議院 第176回 第11号承知していない ×1
質問本文
平成二十二年三月十七日の衆議院外務委員会において、岡田外務大臣(当時)は非核三原則に関する答弁のなかで「一時的寄港や領海通過についても、これは非核三原則の対象にする」と答弁している。
また、国連海洋法条約においては、軍艦を含めて全ての国の船舶は無害通航権を有するとされている。しかしながら、武力による威嚇・行使、兵器を用いる訓練または演習、航空機の発着または積込み、軍事機材等の発着または積込み、故意による海洋汚染、漁獲行為、調査・測量活動等は、無害通航に該当しないとされている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 核弾頭搭載ミサイルを積載した艦船の通航は、無害通航に該当するのか否か、政府の見解如何。
二 核弾頭搭載ミサイルを積載した艦船の通航が無害通航権に該当しない場合、これらの艦艇が我が国領海を通航することは、我が国の非核三原則に反するものと理解するが、政府の見解如何。
三 中国及びロシアは、核ミサイル搭載原子力潜水艦を所有していると言われているが、それぞれ何隻所有していると把握しているか。
四 平成十年以降に中国及びロシアの潜水艦が我が国の領海を通航した事案はそれぞれ何件あるか。また、そのうち核ミサイル搭載原子力潜水艦であることを把握した事案は何件あるか。
五 政府は、これまでに中国及びロシアとの首脳会談等で、核ミサイル搭載原子力潜水艦の通航を止めるよう要求したことはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
菅内閣としては、核弾頭搭載ミサイルを積載した艦船の我が国領海の通航は、無害通航とは認められないと考えている。
二について
菅内閣としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めておらず、核弾頭搭載ミサイルを積載した艦船の我が国領海の通航についても、このような考えの下、同原則を堅持する方針である。
三について
中国及びロシアが保有する原子力潜水艦のうち、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイル等を積載し得るものの隻数については、各国において正式に公表された数字があるとは承知していない。
なお、中国が一隻、ロシアが三十九隻保有しているとする公刊資料があると承知している。
四について
自衛隊は常日頃より、警戒監視等を通じ我が国周辺海域における潜水艦を含む外国艦船等の行動について把握に努めているが、その具体的内容については、これを明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用及び情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
なお、これまでに、平成十六年十一月に中国の原子力潜水艦が我が国領海内を潜没航行しているのを確認した事例、平成十四年十月に東京湾で実施された国際観艦式にロシアのディーゼル潜水艦が参加した事例及び平成十八年十月にロシアのディーゼル潜水艦が舞鶴を訪問した事例については、政府として公表している。
五について
外交上の個別のやり取りについて明らかにすることは差し控えたいが、政府としては、一について及び二についてでお答えしたとおりの立場である。このような政府の立場については、これまで様々な場で繰り返し表明しており、中国及びロシアを含む諸外国も十分に承知していると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。