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領空侵犯に対する措置に関する質問主意書
参議院 第176回 第51号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
自衛隊法第八十四条では、「領空侵犯に対する措置」として、「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる」と規定されている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 「領空侵犯に対する措置」は、現状では、原則として領空内を想定していると認識している。しかし、航空機のミサイル等装備の近代化等を考えた場合、領空外からわが国への攻撃、領空外におけるわが国関係船舶及び航空機への攻撃、領空内でわが国に対し攻撃を加え領空外へ離脱した場合等が想定される。これらの場合に対しては、同措置では対処出来ないと認識してよいか、政府の認識如何。また、同措置で対処出来ない場合の対処措置はどのようになっているのか示されたい。
二 「領空侵犯に対する措置」では、刑法第三十六条、三十七条の要件を満たす武器使用が可能とされているが、同措置は「警察作用」か。また、敵対的意図を有する侵犯等への対処については「国防作用」である場合もあり得ると認識してよいか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又は我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとするものである。
この自衛隊法第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、同法第三条第一項に規定する「公共の秩序の維持」に該当する任務であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。