ことばで探す › 参議院 第183回
領空侵犯とその対処に関する質問主意書
参議院 第183回 第25号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
報道によると、一月十九日午前、尖閣諸島北側の上空において、米国の早期空中警戒管制機(AWACS)に、上海外郭地域の空港からスクランブル(他国航空機の領空侵犯などによる緊急発進)した中国空軍の南京軍区空軍部隊所属の武器が搭載されていた戦闘機「殲-10」二機が接近してきた。これに対し、AWACSを護衛し、中国機を退かせるために航空自衛隊那覇基地から戦闘機が次々と緊急発進した、とされている。
そこで、領空侵犯に対する日本政府の対処及びその法的根拠について以下質問する。
一 自衛隊法第八十四条の定める領空侵犯措置に関する自衛隊の任務遂行において、領空侵犯機が警告に応じない場合の武器使用の是非及びその法的根拠を示されたい。
二 領空侵犯措置における警告射撃は武器使用にあたるのか、警告のための信号にあたるのか明らかにされたい。
三 一月十九日の中国機に対するスクランブルは、防空識別圏のどの地域に侵入した際に命令されたのか明らかにされたい。併せて、スクランブルの概要について示されたい。
四 一月十九日に米軍所属AWACSより、中国機の接近等に際し、応援の要請があったのか明らかにされたい。
五 一般論として、我が国領空以外の空域において米国機に対し第三国機が脅威を及ぼし、自衛隊に応援要請がある場合、いかなる対処を行うのか明らかにされたい。併せて、その場合の法的根拠についても示されたい。
六 米国機に対して第三国機が脅威を及ぼし、自衛隊がこの脅威に対処する場合、国連憲章第五十一条が定める集団的自衛権の行使例として国連に報告する必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「武器使用」については、政府としては、従来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると考えている。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
三及び四について
先の答弁書(平成二十五年二月十九日内閣参質一八三第二一号)五についてでお答えしたとおり、航空自衛隊の航空機による緊急発進の実施状況については年度の四半期ごとに公表することとしており、個別の緊急発進について、その有無を含め、逐一お答えすることは差し控えたい。
五及び六について
お尋ねの「我が国領空以外の空域において米国機に対し第三国機が脅威を及ぼし、自衛隊に応援要請がある場合」のような状況があった場合における我が国の対応については、具体的な状況に照らして判断すべきであり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国としては、関係する国内法令及び国際法に照らし、適切に対応することとなる。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。