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中国軍機の自衛隊機への異常接近に関する質問主意書
衆議院 第186回 第183号
質問本文
防衛省の発表によれば、平成二十六年五月二十四日午前十一時頃及び十二時頃、東シナ海の公海上空において、自衛隊機二機が、中国軍の戦闘機二機による異常な接近を受けるという事案が発生した。
この異常接近が起きた現場は、日本の防空識別圏と、中国が平成二十五年十一月二十三日に設定した防空識別区の重なる空域であった。
この点を踏まえて、以下質問する。
一 中国が防空識別区を設定してから現在まで、同識別区と日本の防空識別圏が重なる空域で、自衛隊機及び中国軍機は、それぞれ対領空侵犯に備えた緊急発進(スクランブル)を何回行ったか。
二 中国が防空識別区を設定する前の段階で、防空識別区を設定してから現在までと同じ期間において、上記空域で自衛隊機及び中国軍機は、それぞれスクランブルを何回行ったか。
三 平成二十五年十二月六日の安全保障委員会において、小野寺国務大臣は、対領空侵犯措置については武器の使用やその他要件を明確に規定していないが、部隊の行動基準の中でしっかり対応していく旨の答弁をしている。戦闘機は高速で飛行することから、防空識別圏から領空への侵犯は短時間で行われる。そこで、防空識別圏においても、現場の自衛官が適切な対応を採ることができるように、部隊行動基準等は定められているか。また、今回の事案において、行動基準等に従って対応がなされたか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
航空自衛隊の航空機による緊急発進の回数については年度の四半期ごとに公表することとしており、特定の期間における、又は特定の地域への緊急発進の回数については、航空自衛隊の対応能力を明らかにするおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、中国軍の活動状況については、自衛隊の情報収集・分析能力を明らかにするおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
お尋ねの「部隊行動基準等」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。