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防衛省及び自衛隊に関する質問主意書
衆議院 第210回 第3号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4
質問本文
一 防衛省及び自衛隊の職員と、ジュネーブ条約上の捕虜との関係について
政府は、参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書において、自衛隊の位置付けを「一般にはジュネーヴ諸条約上の軍隊に該当すると解される」との見解を示している。
1 NATO締約国である英国、米国、仏国、独国、NATO本体は、自衛隊を軍隊であると認識しているかについて事実関係を示されたい。
特に、自衛隊の位置付けについて、関係国政府の公式文書において軍隊と確認しているか否か、または、公式声明で確認しているか否かについて示されたい。
2 ジュネーブ諸条約では、我が国の自衛隊を軍隊であると認識するか否かは、各国の判断に委ねられていると考える。
報道上で、我が国の潜在的な敵国と引用されることの多い中国、ロシア、北朝鮮は、自衛隊を軍隊であると認識しているか否かについて示されたい。
特に、これらの諸国の政府の公式文書で確認しているものがあるか否か、または、公式声明があるか否か示されたい。
3 ジュネーブ諸条約上で、自衛隊を軍隊と認識していない国があれば、自衛隊員は捕虜として扱われないことになると考えてよいか。
また、正当に捕虜として扱われないことになれば、捕虜としての待遇を受けずに拷問や虐待等が勝手になされることはあり得るか否か。
4 各国が雇用する民間の傭兵については、ジュネーブ諸条約上、捕虜としての待遇が適用されることになるのか、ならないのか示されたい。
5 自衛隊以外の防衛省職員は、自衛隊の構成員という位置づけで捕虜として待遇されるのか、そうでないのか示されたい。
6 さらに、自衛隊を軍隊と認めていない国が我が国に攻撃を仕掛けてきた場合、自衛隊員として適切に反撃するケースもあろう。
その場合、該当自衛隊員が、自衛隊を軍隊と認めていない国から違法行為であるとして、裁判所に訴えられる可能性はないか。
二 航空自衛隊パイロットの自衛措置について
昭和五十八年十月四日の衆議院・外務委員会で防衛庁江間運用第一課長が、「武器の使用の関係につきましては上級の指揮官、通常、総隊司令官あるいは方面隊司令官の許可を得て武器を使用するというのが原則でございます。ただ、現実にみずからが攻撃を受けるということで正当防衛、緊急避難という場合にその許可を得ているいとまがないような場合には、そのパイロットの判断で武器を使用することもあり得ます」と答弁している。
1 戦闘機同士の空中戦等の場合、正当防衛・緊急避難等の理由で、パイロットが自らの瞬時の判断で敵の戦闘機を撃ち落とした場合には、パイロット個人の責任は一切問われないと解して良いか。
三 戦闘現場における第一線救護について
平成二十八年十月に策定された防衛省の「緊急救命行為実施要領」には、第一線救護衛生員は、一般的な救急救命行為に加え、同実施要領により、�@気道閉塞に対する輪状甲状靭帯切開・穿刺、�A緊張性気胸に対する胸腔穿刺、�B出血性ショックに対する輸液路の確保と輸液、�C痛みを緩和するための鎮痛剤投与、�D感染症予防のための抗生剤投与が実施可能と規定されている。
1 これらの処方以外に、通常、戦闘地域後方に位置していると思われる防衛省の医師の指示に従って、それ以外の医療行為を行うことはまったく問題ないと考えるが如何。
同様に、医師法に違反することはまったく無いと考えるが如何。
四 防衛研究所職員のテレビ等での個人的見解の発言について
最近のウクライナ紛争等のテレビ報道等を見ていると、防衛研究所職員がテレビ出演をして、関係国の動きを一方的に判断・批判を行い、それが防衛省の立場であるかのような誤解を受ける事例が散見される。
1 外部に対する意見表明等に際する事前手続き等は定められていると承知しているし、自由な研究環境の確保も重要であるとの立場は理解できるが、政治的・外交的に機微な事項の表現等については、世間に誤解を与えないように、それなりの表現の工夫の余地があると思料するが如何。
2 また、防衛研究所の職員がマスメディアに出る際に、何を実際に発言したのかをチェックする体制は未だ確立されていないと承知しているが、実際のチェック体制の必要性をどのように考えているのか。
チェック体制を強化することは検討しないのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねについては、「自衛隊を軍隊であると認識しているか」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
一の3について
お尋ねについては、「自衛隊を軍隊と認識していない」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、自衛権行使の要件が満たされる場合に武力を行使している状況下で敵に捕らえられ、又は敵の権力内に陥った自衛官については、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書�T)(平成十六年条約第十二号。以下「追加議定書�T」という。)における「捕虜」として扱われると解される。
一の4について
お尋ねの「各国が雇用する民間の傭兵」の意味するところが必ずしも明らかではないが、追加議定書�T第四十七条1は、同条2の全ての条件を満たす「傭兵」について「戦闘員である権利又は捕虜となる権利を有しない。」と規定している。
一の5について
お尋ねの「自衛隊以外の防衛省職員」及び「自衛隊の構成員という位置づけで捕虜として待遇される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官以外の防衛省職員は一般に文民であり、ジュネーヴ諸条約及び追加議定書�Tにおける「軍隊の構成員」には当たらないと解される。
一の6について
お尋ねについては、「自衛隊を軍隊と認めていない」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「戦闘機同士の空中戦等の場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許される。さらに、武器の使用については、上級の指揮官の許可を得て行うことを原則としているが、正当防衛や緊急避難に該当する場合にその許可を得るいとまがないようなときは、パイロットの判断で武器を使用することも許される。領空侵犯に対する措置の一環としての武器の使用が、このような「必要な措置」の範囲内で行われる限り、同条に基づき、当該武器の使用は適法であり、刑事上の責任が生じるものではない。
三について
お尋ねの「それ以外の医療行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、第一線救護衛生員は、准看護師の免許等を有することから、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)等の規定に基づき、准看護師等が行えるとされている行為を行うことができ、また、当該行為を行うことがお尋ねの「医師法に違反する」ものではないと考えている。
四について
お尋ねについては、「部外に対する意見等の発表に関する手続きについて」(平成二十一年三月十七日付け防研企第二百六十一号防衛研究所長通達)において、防衛研究所の職員が部外に対して職務に関する意見等を発表する際には、自衛隊員であり国家公務員である自らの立場と責任を自覚するとともに、当該発表内容が自己の個人的見解である旨明示する等、部外から同研究所又は防衛省の公式見解であるとの誤解を受けることのないよう留意するものとしている。また、同通達等において、同職員が職務として又は私人の立場において部外に対して職務に関する意見等を発表する際の届出の手続を定め、自らその意見が立場にふさわしいものとなっているかを確認する機会を与えるとともに、当該届出を順序を経て防衛研究所長まで提出させ、さらに、必要に応じて、事前に発表の内容について関係部署等と調整を行わせており、御指摘のような「何を実際に発言したのかをチェックする」こと等は考えていない。
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