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テロ対策特措法に基づき派遣された自衛隊の国際法上の地位に関する質問主意書
衆議院 第153回 第25号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(以下「テロ対策特措法」)に基づく協力支援活動を行うために派遣された自衛隊の国際法上の地位について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 派遣された自衛隊の艦船及び航空機は、国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書第五十二条でいう「軍事目標」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
もし同条でいう軍事目標に該当しないのであれば、その理由と根拠となる国際法の条項を明らかにされたい。
二 派遣された自衛隊員は以下の条約それぞれについて適用並びに遵守の義務があるのか明らかにされたい。
1 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
2 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
3 捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
4 戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
5 国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書。
6 非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書。
7 陸戦の法規慣例に関する条約及び条約附属書。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国は、お尋ねの議定書の締約国ではなく、御指摘の規定が具体的に意味するところ及びその適用について確定的に申し上げることはできない。その上で、いわゆる軍事目標主義の適用範囲についてあえて一般論を述べると、軍事目標主義は武力紛争の当事国の間において適用されることを前提としており、我が国が御指摘の法律(平成十三年法律第十三号)に基づいて対応措置を実施したとしても武力紛争の当事国となることはないから、お尋ねの自衛隊の艦船等について軍事目標主義の適用を論ずる意味はない。
二について
お尋ねの各条約のうち1から4までについては、「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」に適用され(1から4の各条約第二条第一文)、7については、「交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ」適用される(同条約第二条)。我が国は、これらの条約の締約国であるが、御指摘の法律に基づいて対応措置を実施したとしても、武力紛争の当事国となることはなく、これらの条約上の紛争当事国又は交戦国に該当するものではないから、これらの条約の紛争当事国又は交戦国に係る規定については、我が国にこれらを遵守する義務が生ずることはない。これらの条約のその他の規定につき我が国が遵守義務を負う場合が生ずるか否かについては、相手国が締約国であるかどうか、問題とされる規定の内容、個別具体的な事情等に応じて検討されるべきであり、一概にお答えすることは困難である。
5及び6については、我が国は締約国ではないから、我が国はこれらの条約を遵守する義務を負うものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。