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テロ特措法の運用及び目的に関する質問主意書
参議院 第168回 第1号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(以下「テロ特措法」という。)は、本年十一月一日に活動期限が到来する。これを踏まえ、以下のとおり質問する。
なお、答弁に際しては、質問をくくって答えることなく、各質問に対して個別に答弁されたい。また、本質問主意書で使用する用語が不明確等の理由で答弁を控えることなく、常識の範囲内で一定の前提を置いた上で答弁されたい。
一 テロ特措法に基づく具体的な活動について
1 テロ特措法に基づく艦船による補給及び輸送活動は、どのような種類の艦船に対して行われているのか。①駆逐艦、②巡洋艦、③航空母艦、④輸送艦、⑤補給艦、⑥フリゲート艦、⑦その他(具体的な艦船の種類も明記のこと)の分類に応じて、明らかにされたい。また、政府はそれぞれの艦船に対する補給及び輸送活動に関する画像又は映像を保有しているか否か明らかにされたい。
2 仮に航空母艦に対する補給が行われている場合、テロ特措法の目的との関係でどのように貢献しているのか。国際的テロリズムへの対応との関係を明確にした上で明らかにされたい。
3 輸送艦又は補給艦への補給を行っている場合、当該輸送艦又は補給艦を通じて、更にどのような種類の艦船への補給がなされているのか明らかにされたい。この点を把握していない場合、我が国による補給を受けた艦船はその後どのような活動に従事することも可能ということになり、事実上テロ特措法の目的や対応措置は骨抜きになるものと思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 テロ特措法の法的側面について
1 テロ特措法第一条において、「平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、次に掲げる事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資すること」が目的として掲げられている。
(一) 前記目的にかんがみれば、テロ特措法に基づいて行われる対応措置に地理的範囲は存在するのか。政府の見解を明らかにされたい。
(二) 閣議決定された対応措置に関する基本計画には活動の地域が限定されており、例えば協力支援活動の中の艦船による補給及び輸送活動については、我が国領域、インド洋(ペルシャ湾を含む。)、ディエゴ・ガルシア島、オーストラリア、インド洋沿岸及び我が国領域からこれに至る地域にある経由地・積卸地となる国の領域、前記の二地点間の艦船が通過する海域ということになっている。同基本計画からは、テロ特措法が対象とする国際的テロリズムは一定の地理的概念を含んでいると類推される。テロ特措法が対象とする国際的なテロリズムは、アフガニスタンを起源とする又はアフガニスタンで行われているもののみか。それともアフガニスタン以外の国を起源とする又はアフガニスタン以外の国で行われているテロリズムについての対応も含まれるのか。含まれる場合、その地理的外縁はどこか。それぞれ明らかにされたい。
(三) 艦船による補給及び輸送活動の範囲にペルシャ湾が含まれる理由を明らかにされたい。また、ペルシャ湾に隣接する地域又は国において、前記目的で述べるところの国際的テロリズムが存在していると考えるか明らかにされたい。
(四) イラクにおいて前記目的で述べるところの国際的テロリズムが現在行われていると考えているか。政府の見解を明らかにされたい。
2 政府として「不朽の自由」作戦はどのような目的を持っているものと考えるか。また、「不朽の自由」作戦は、イラクでの米軍の戦闘行為や我が国がサマーワで実施していた活動とどの程度関わりがあると考えているか。それぞれ政府の見解を明らかにされたい。なお、「米国や連合軍の活動でありお答えする立場にない」といった答弁は控え、我が国が現時点で積極的に参加している活動に関するものであるということを踏まえ真摯に答弁されたい。さらに、その関連で、テロ特措法に基づく艦船による補給及び輸送活動に関し、イラクにおける作戦のための活動を主たる任務とする他国の艦船に対して行われているものはあるか明らかにされたい。
3 ペルシャ湾内で補給した他国の艦船が、同湾を出ることなく活動していることはあるか。ある場合、そのような他国の艦船の活動はテロ特措法の目的との関係でどのように正当化されるのか。それぞれ明らかにされたい。また、他国の艦船の活動について答弁することが困難である場合は、ペルシャ湾内で補給し、同湾を出ることなく活動する他国の艦船の存在を仮定した上で、そのような艦船の存在が正当化されるか否かについて明らかにされたい。なお、「仮定の質問には答えられない」といった趣旨の答弁は控えられたい。
4 国民はテロ特措法の審議に際して、これまでどこで艦船による補給及び輸送活動を行ってきたのかということに非常に高い関心を持っている。そのような国民の高い関心にこたえる観点から、同法に基づく補給及び輸送活動を行った地点はどこか。具体的に地図上に示した上で明らかにされたい。なお、現在の活動について答弁することが困難な場合は、過去の活動に関するものでも差し支えないので、明らかにされたい。
5 政府として、テロ特措法の具体的な成果をどのように捉えているか。インド洋で捕捉したテロリスト等の人数等具体的な論拠を挙げながら、具体性を持って成果を示されたい。
6 七百回目の艦艇用燃料の補給は、どの艦艇に行ったのか。具体的な艦名と所属国を示されたい。
三 米軍ウェブサイトの記述について
米海軍第五艦隊のウェブサイトには、昨年十一月二十七日に、我が国の補給艦「ましゅう」がドイツのフリゲート艦「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」に対して給油をした際、「海上自衛隊は米軍及び連合軍艦船に補給活動を行っており、そのおかげでこれらの艦船は『不朽の自由』作戦の枠内でアラビア海(ペルシャ湾)で活動することができる」との記述があり、また同時に第八護衛隊司令である杉原耕二一等海佐が「我々は連合軍艦船の作戦上の効率性を改善することに継続的に貢献していけるよう心から希望する」との発言をした旨の記述がある。なお、以下の答弁に際しては「米軍のウェブサイトに我が国は関知しない」との趣旨で答弁を避けることなく、国民の関心に十分にこたえることが民主主義の基本であるとの認識に立ち、最大限事実の正しい認識に資するよう答弁されたい。
1 この「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」への補給はテロ特措法に基づくものか明らかにされたい。
2 ここで言う「連合(国、軍)」とは何を指していると認識しているか明らかにされたい。
3 この「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」の活動はイラクでの連合軍の活動と関係を有していないと言えるか。そもそも、我が国が給油した「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」のアラビア海での具体的な任務はいかなるものと認識しているのか。それぞれ明らかにされたい。
四 防衛省の作成したパンフレットとDVDについて
防衛省の作成した「国際テロの根絶と世界平和のためにテロ対策特措法に基づく日本の貢献」のパンフレットとDVDの発行数量、発行にかかる経費、作成業者名を具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として海上自衛隊の部隊が艦船用燃料等の補給又は輸送を行ったアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)の艦船の種類は、駆逐艦、巡洋艦、輸送艦、補給艦、フリゲート艦、揚陸艦等である。
また、お尋ねの画像又は映像については、保有しているものもある。
一の2について
航空母艦に対する補給は行っていない。
一の3について
我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として補給を行った諸外国の軍隊等の艦船がその補給を受けた後に従事する活動の内容は、我が国がテロ対策特措法に基づいて補給を行った趣旨を踏まえて各国が決定するものであり、政府としてはその詳細を承知する立場にないが、我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として行う補給は、テロ対策特措法に基づくものであることを当該補給の対象国との間の交換公文に明記するとともに、当該対象国との協議の場においてテロ対策特措法の趣旨について説明した上で、当該対象国の艦船への補給の都度、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認した後に行っているものであり、我が国が補給した艦船用燃料等については、テロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されているものと認識している。
二の1の(一)について
テロ対策特措法に基づく対応措置(以下「対応措置」という。)は、テロ対策特措法第二条第三項の規定により、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)及びその上空並びに外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。)において実施するものとされていることを除くほかは、テロ対策特措法に、対応措置を実施する区域を地理的に限定する規定は設けられていない。
二の1の(二)について
対応措置は平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)によってもたらされている脅威を除去するための諸外国の軍隊等の活動に対する協力支援等を内容とする措置であるが、テロ対策特措法にいう「国際的なテロリズム」は、地理的な限定を付して規定されているものではない。
二の1の(三)について
ペルシャ湾については、テロリスト及び関連物資の拡散や流入の阻止を目的としてインド洋(ペルシャ湾を含む。以下同じ。)で海上阻止活動を行っている諸外国の軍隊等に対し艦船用燃料等の補給又は輸送を行うために必要であるものとして、これらの活動を実施する区域に含めているものである。
また、お尋ねの「国際的テロリズムが存在している」の意味が必ずしも明らかでないが、例えば、サウジアラビア王国では、平成十六年十二月にアル・カーイダの関与が疑われるテロリズムが発生したものと承知している。
二の1の(四)について
現在イラクで行われているテロリズムが御指摘の国際的なテロリズムに当たるか否かについては個別具体的な状況によるものであり、一概にお答えすることは困難である。
二の2について
「不朽の自由」作戦下で行われている活動は、それが行われた時期、場所等により実態は様々であるが、テロ攻撃によってもたらされている脅威を除去するための活動であると承知している。
また、お尋ねの「関わり」の意味が必ずしも明らかでないが、イラクにおいて、米軍は、イラクの治安維持のための活動のほか、医療施設・学校等の公共施設の再建といったインフラ整備等の活動を行っていると承知しており、また、我が国は、サマーワにおいて、医療、給水、公共施設の復旧・整備等の活動を行っていた。
さらに、一の3についてでお答えしたとおり、我が国が補給した艦船用燃料等については、テロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されているものと認識している。
二の3について
一の3についてでお答えしたとおり、諸外国の軍隊等の艦船が我が国から補給を受けた後に従事した活動の詳細については、政府としては承知する立場にないが、いずれにせよ、お尋ねのように、ペルシャ湾内で我が国から補給を受けた諸外国の軍隊等の艦船が同湾内で活動することがあったとしても、我が国が補給した艦船用燃料等がテロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用される限り、何ら問題はない。
二の4について
我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として諸外国の軍隊等に対して行う補給及び輸送に係る具体的な活動地点については、これを明らかにした場合、自衛隊及びこれら諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
二の5について
テロリスト及び関連物資の拡散や流入の阻止を目的として各国がインド洋で実施している海上阻止活動は、テロの脅威が世界各地に拡散することを抑止する効果を上げていると認識している。
海上阻止活動を実施している諸外国の軍隊等の艦船はインド洋を航行する不審船舶等に対して無線照会や乗船検査を行っているが、これまでの約六年に及ぶ活動の結果、インド洋におけるテロリスト等の移動は大幅に減少し、当該海域の平和と安全の維持に大きく貢献するなどの成果を上げている。お尋ねのテロリストの捕捉人数等の具体的成果については、海上阻止活動を実施している諸外国は、個々の作戦の円滑な遂行や活動に参加している者の安全を確保するため、詳細な内容の公表を行っていないが、例えば、最近三年間における不審船舶等に対する無線照会数は、平成十六年が約四万一千回、平成十七年が約一万四千回、平成十八年が約九千回と、逐次減少してきている。これは、海上阻止活動がより効率的に実施されるようになってきたこともあるが、一方で、当該海域におけるアル・カーイダ等の移動が減少したことの証左でもあると考えられる。テロリストにインド洋を自由にさせないという国際社会のメッセージは、海上阻止活動を通じて、テロリスト等に伝わっており、海上阻止活動は十分な抑止効果を発揮している。
我が国がテロ対策特措法に基づき実施している海上自衛隊の部隊による給油支援は、諸外国の軍隊等が海上阻止活動を行うための不可欠の基盤であるとともに、同活動に参加している諸外国の軍隊等の作戦効率の向上に大きく寄与しており、海上阻止活動が前記のような成果を上げるに当たり、大きく貢献している。
二の6について
特定の補給に係る対象艦船の名称及びその所属国については、これを明らかにした場合、当該国との信頼関係を損なうおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
三の1について
特定の補給に係る内容については、これを明らかにした場合、当該国との信頼関係を損なうおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
三の2について
政府としては、お尋ねのウェブサイトについて関知するものではないが、あえてお答えすれば、その内容からみて、お尋ねの「連合(国、軍)」は、二の5についてで述べた海上阻止活動を実施している諸外国及びその軍隊を指すのではないかと考えられる。
三の3について
お尋ねの「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」の活動については、政府としてその詳細を承知する立場にない。
四について
お尋ねのパンフレットについては七千五百部を、DVDについては三千百枚をそれぞれ発行することとしている。これらのうちパンフレット七千五百部及びDVD二千枚は社団法人時事画報社において作成の上、納入させることとしており、その契約金額は四百七十二万五千円である。また、DVD一千百枚は防衛省において複製したものである。なお、これまでの発行数量はパンフレット五千五百部、DVD一千百枚である。
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