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イラク作戦に参加した米英軍への給油の事実関係及び文民統制の一層の強化に関する質問主意書
参議院 第168回 第25号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成十三年九月十一日に発生した、いわゆる「同時多発テロ」への対応として制定された「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(以下「テロ特措法」という。)に基づき、我が国の海上自衛隊が、インド洋上で米英軍の補給艦への給油活動などを行っているが、その大部分がテロ対策ではなく、イラク作戦に使われていると聞く。
そこで、以下質問する。
一 イラク作戦を目的とした米英軍に給油した可能性がある点について、官房長官は「今、改めて日本政府から米政府に事実関係を照会している。もし事実であれば、両国の了解とは違う形で油が使われたということになる」と述べているが、なぜ米国に照会しないと事実関係を把握できないのか。その理由を示されたい。
二 我が国の海上自衛隊がイラク作戦を目的とした米英軍に給油したことが事実なら、テロ特措法の趣旨に反することになり、自衛隊の活動が同法の規定を外れたものとなることから、文民統制上問題があると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 より一層の文民統制の強化を図るために、例えば、防衛大臣について、米国のように、過去十年間に自衛隊に所属していたものは防衛大臣になれないとするといった法制度の整備を含め、どのような対応を考えているか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「文民統制上問題がある」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国が平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として行う補給は、テロ対策特措法に基づくものであることを当該補給の対象国との間の交換公文に明記するとともに、当該対象国との協議の場においてテロ対策特措法の趣旨について説明した上で、当該対象国の艦船への補給の都度、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認した後に行っているものであり、我が国が補給した艦船用燃料等については、テロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されているものと認識している。政府としては、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認するために必要な範囲で情報を得ているものの、今般、我が国が補給した艦船用燃料の使用に係る議論が生じたため、具体的な事実関係について、念のために米国に照会を行ったところである。
三について
我が国の現行制度においては、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は、憲法上すべて文民でなければならないこととされ、また、国防に関する重要事項については内閣総理大臣を議長とする安全保障会議の議を経ることとされており、更に国防組織たる自衛隊も法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれているなど、厳格な文民統制が確保されているものと考えており、御指摘のような「過去十年間に自衛隊に所属していたものは防衛大臣になれないとする」法制度を設ける必要はないと考えている。政府としては、今後とも、かかる文民統制の実効性が確保されるよう不断に努力してまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。