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インド洋上における海上自衛隊による補給活動に対する駐日米大使の発言に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第196号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一五七号)を踏まえ、再質問する。
一 二〇〇七年十一月一日に終了した、いわゆるテロ特措法を根拠とした我が国による諸外国の軍隊等に対する給油活動(以下、「給油活動」という。)に係る費用は、我が国国民の税金によりまかなわれていると承知するが、確認を求める。
二 「給油活動」に係る費用が国民の税金によりまかなわれている以上、政府は「給油活動」について可能な限り国民に対して情報を開示する義務があり、また給油を受ける側も給油国に対して情報を開示し、誠実な対応を行うことが必要であると思料するが、政府の見解如何。
三 二〇〇七年十月二十四日の、シーファー駐日米大使の日本記者クラブでの記者会見における「イラク戦争用の燃料を日本からもらう必要はない。(情報を公開しても)納得いかない人たちは、政治的な理由で満足しないのだろう」との発言(以下、「シーファー発言」という。)に対する政府の評価を問うたところ、「前回答弁書」では、「御指摘の報道については承知しているが、御指摘のシーファー駐日米国大使の発言について政府としてお答えする立場になく、また、米側とは逐次意見や情報の交換をしているところ、御指摘のシーファー駐日米国大使の発言に関して意見を伝えたかどうかを含め、米側との意見や情報の交換の内容については、これを明らかにした場合、米国との信頼関係を損なうおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」との答弁がなされているが、前回質問主意書では、右政府答弁にある「米側との意見や情報の交換の内容」を問うたのではなく、国民の税金により実行できた「給油活動」に対して、シーファー駐日米大使が「イラク戦争用の燃料を日本からもらう必要はない。」「(情報を公開しても)納得いかない人たちは、政治的な理由で満足しないのだろう」というような発言を行うのは、自己本意で誠意を欠くものであるのではないかと問うたものである。「給油活動」に係る費用が国民の税金によりまかなわれている以上、政府は「給油活動」について可能な限り国民に対して情報を開示する義務があると思料するところ、改めて「シーファー発言」に対する政府の評価を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般会計の歳入は租税収入等であり、御指摘の費用は一般会計から支出されている。
二について
我が国が平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づいて行った諸外国の軍隊等の艦船に対する艦船用燃料等の補給については、関係する部隊等の安全や円滑な活動の確保に支障をきたす可能性、関係国との信頼関係を損なう可能性等を考慮し、可能な限り情報を開示してきているところであり、国民の広い理解が得られるよう引き続きかかる観点に立って情報の開示に努めてまいりたい。
三について
御指摘のシーファー駐日米大使の発言について政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。