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我が国の海上自衛隊による補給活動の詳細に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第214号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一八三号)を踏まえ、再質問する。
一 いわゆるテロ対策特別措置法を根拠として、二〇〇一年十二月より二〇〇七年十一月一日まで続けられた、我が国の海上自衛隊によるインド洋における諸外国の軍隊等の艦船等への油や水の補給活動(以下、「補給活動」という。)につき、政府が補給した油の購入先について、「前回答弁書」では、「燃料については、外国で搭載しているものは、我が国の商社二社との随意契約により調達し、我が国国内で搭載しているものは、競争参加資格登録企業を対象に競争入札により調達した。」との答弁がなされているが、右答弁にある「我が国の商社二社」及び競争参加資格登録を受け、競争入札により調達したという企業とはどの企業か、具体名を明らかにされたい。
二 「我が国の商社二社」との随意契約において、政府は油を一ガロン当たりいくらで購入するという契約を結んだのか、油購入の単価につき説明されたい。
三 一の競争参加資格登録を受け、競争入札により油を調達した企業との契約において、政府は油を一ガロン当たりいくらで購入したのか、油購入の単価につき説明されたい。
四 「補給活動」で政府が補給した水の購入先について、「前回答弁書」では、「水の調達については、寄港地において随意契約により現地業者から調達した。」との答弁がなされているが、右の答弁でいう現地業者とはどの業者か、具体名を明らかにされたい。
五 四の政府答弁で述べている寄港地とはどこか。
六 四の現地業者との随意契約において、水を一リットル当たりいくらで購入するという契約が結ばれたのか、水購入の単価につき説明されたい。
七 「前回答弁書」では、「艦船用燃料のうち外国で搭載している燃料については、テロ対策特措法に基づく協力支援活動開始当初の平成十三年に、石油会社や商社計十八社を対象に、外国での燃料供給能力に関する調査を行い、そのうち二社のみが現地での確実な供給能力があると判断されたことから、当該二社間で指名競争入札を実施し、落札した企業と契約を締結した。その後、供給能力を安定的に確保するためには、当該二社による供給が必要と判断されたことから、当該二社との間で随意契約を締結している。」との答弁がなされているが、右答弁でいう石油会社や商社計十八社とはどの企業を指すのか、十八社全ての企業名を明らかにされたい。
八 七の政府答弁でいう「外国での燃料供給能力に関する調査」とは、具体的にどのような内容の調査か、また、「我が国の商社二社」のみが現地での確実な供給能力があると判断された根拠について詳細な説明を求める。
九 七の政府答弁でいう「当該二社間で指名競争入札を実施し、落札した企業」とは「我が国の商社二社」のうちどの企業を指すのか。
十 七の政府答弁に「その後、供給能力を安定的に確保するためには、当該二社による供給が必要と判断されたことから、当該二社との間で随意契約を締結している。」とあるが、政府が当該二社による供給が必要であると判断し、当該二社との間で油購入の随意契約を結んだ根拠につき説明されたい。
十一 「前回答弁書」で、政府は「水については、寄港地において、最も確実に供給できると判断された現地業者と随意契約により調達した。」との答弁をしているが、政府が四の現地業者が最も確実に水を供給できると判断し、随意契約を結んだ根拠につき説明されたい。
十二 「前回答弁書」で、政府は「燃料及び水の調達、搭載を行った場所については、外国で搭載する場合、これを明らかにすることにより、関係国との信頼関係を損なうおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。」との答弁をしているが、「補給活動」に係る費用は全て我が国国民が支払う税金によりまかなわれており、「補給活動」に関する情報を可能な限り国民に対して開示することは政府の責務であると考える。また、二〇〇七年八月十五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六七第三号)では、「補給活動」について政府は「各国が海上阻止活動を展開し、継続するに当たり、我が国がテロ対策特措法に基づき実施している海上自衛隊による給油支援等は、その重要な基盤となっており、米国を含む各国から高く評価されている。」と答弁しているところ、我が国の「補給活動」が外国から高い評価を受けているのならば、「補給活動」を外国において行った場所を明らかにすることがなぜ関係国との信頼関係を損なうおそれがあるのか。政府の答弁には論理整合性がなく、答弁を拒否する明確な理由とはならないところ、「補給活動」に従事した我が国の補給艦への油または水の調達、積み込みはどこでなされたのか再度答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「我が国の商社二社」の名称については、これが公になることにより、当該商社の正当な利益等を害するおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
海上自衛隊横須賀地方総監部が行った一般活動用を含む艦船用燃料の調達において、競争入札により契約を結んだ企業は、旭日通産株式会社、カメイ株式会社、中川物産株式会社、湘南菱油株式会社、ペトロルブ・インターナショナル株式会社、全国漁業協同組合連合会、サカエ株式会社、伊藤忠商事株式会社及び大東通商株式会社である。
二について
お尋ねの「我が国の商社二社」との燃料調達の契約においては、燃料の量の単位についてキロリットルを用いているところ、平成十三年度から平成十九年度までの調達額を調達量で除して得た単価は、一キロリットル当たり約四万八千円であり、これを一ガロン当たりの単価に換算すると、約百八十円である。なお、右調達額のうち、平成十九年度の調達額については、現時点では精算未了のための概算額が含まれている。
三について
国内で搭載する艦船用燃料及び艦艇搭載ヘリコプター用燃料の調達の契約においては、燃料の量の単位についてはキロリットルを用いているところ、艦船用燃料について平成十三年度から平成十九年度までの調達額を調達量で除して得た単価は、一キロリットル当たり約四万五千円であり、これを一ガロン当たりの単価に換算すると、約百七十円である。また、艦艇搭載ヘリコプター用燃料について平成十三年度から平成十九年度までの調達額を調達量で除して得た単価は、一キロリットル当たり単価は約六万円であり、一ガロン当たりの単価は、約二百三十円である。
四について
お尋ねの業者の名称については、これが公になることにより、当該業者の正当な利益等を害するおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
五について
先の答弁書(平成十九年十一月十三日内閣衆質一六八第一八三号。以下「前回答弁書」という。)八についてでお答えしたとおりである。
六について
平成十三年度から平成十九年度までの水の調達額を調達量で除して得た単価は、一トン当たり約千円である。
七について
お尋ねの調達先企業の名称や当該企業の名称が特定される可能性がある情報については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
八について
お尋ねの調査においては、艦船用燃料の現地調達について、調達先企業による現地での所要量の確保及び品質の確実な維持、また、部隊運用との連接性及び即応性の確保等の観点から、確実な供給能力の有無を調査し、判断したものである。
九について
お尋ねの調達先企業の名称については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
十について
防衛省として、燃料の供給能力を安定的に確保するためには複数の供給元を確保する必要があり、他方、二社のみが現地での確実な供給能力があると判断され、当該二社と同時に契約を結ぶ必要があったこと、また、契約の条件となる納入する場所についてこれを秘密とする必要があったことを考慮し、関係法令に従って、随意契約としたところである。
十一について
防衛省として、水の調達先の現地業者については、これまでの当該寄港地における調達の実績や現地業者に関する情報を考慮し、関係法令に従って、随意契約としたところである。
十二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、前回答弁書八についてでお答えしたとおりである。
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