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我が国の海上自衛隊による補給活動の詳細に関する質問主意書
衆議院 第168回 第183号
質問本文
一 いわゆるテロ対策特別措置法を根拠として、二〇〇一年十二月より二〇〇七年十一月一日まで続けられた、我が国の海上自衛隊によるインド洋における諸外国の軍隊等の艦船等に行った油や水の補給活動(以下、「補給活動」という。)について、これまで補給された油、水の総量及び総補給回数につき、それぞれ明らかにされたい。
二 「補給活動」に従事した我が国の補給艦の名称を明らかにされたい。
三 「補給活動」で政府が補給した油はどのように調達されたか。油の購入先及び購入金額を年ごとに明らかにされたい。
四 二〇〇七年八月十五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六七第三号、以下、「政府答弁書」という。)によると、「補給活動」での政府による油の補給に係る予算の執行実績について、二〇〇一年度から二〇〇七年度まで、艦船用燃料は約四十二億円、約六十八億円、約二十二億円、約二十三億円、約二十一億円、約三十五億円、約五億円、艦艇搭載ヘリコプター用燃料は約千三百五十万円、約七百七十万円、約二千九百二十万円、約三百八十万円であるとそれぞれ明らかにされているが、三の油の購入に要した金額は、右の執行実績の内何割を占めるか。
五 「補給活動」で政府が補給した水はどのように調達されたか。水の購入先及び購入金額を年ごとに明らかにされたい。
六 「政府答弁書」によると、「補給活動」での政府による水の補給に係る予算の執行実績について、二〇〇四年度から二〇〇七年度までそれぞれ約七十八万円、約二百二十一万円、約二百八十九万円、約三十五万円であると明らかにされているが、五の水の購入に要した金額は、右の執行実績の内何割を占めるか。
七 三と五の油と水の購入先はどのように決められたか。一般競争入札によるものか、随意契約によるものか等、三と五の購入先が決定されるまでの経緯等について詳細な説明を求める。
八 二の「補給活動」に従事した我が国の補給艦への油または水の調達、積込みはどこでなされたか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十三年十二月二日から平成十九年十月二十九日までの間に、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として、インド洋において我が国が諸外国の軍隊等の艦船に行った洋上補給に係る補給量及び補給回数については、それぞれ、艦船用燃料にあっては約四十九万キロリットル、七百九十四回、艦艇搭載ヘリコプター用燃料にあっては約九百八十六キロリットル、六十七回、水にあっては約六千九百二十五キロリットル、百二十八回である。当該洋上補給に従事した我が国の補給艦の名称は、「はまな」、「とわだ」、「ときわ」、「ましゅう」及び「おうみ」である。
三について
我が国がこれまでに諸外国の軍隊等の艦船に行った洋上補給に係る燃料の調達額については、艦船用燃料にあっては、平成十三年度は約四十二億円、平成十四年度は約六十八億円、平成十五年度は約二十二億円、平成十六年度は約二十三億円、平成十七年度は約二十一億円、平成十八年度は約三十五億円、平成十九年度は約十三億円であり、艦艇搭載ヘリコプター用燃料にあっては、平成十六年度は約千三百五十万円、平成十七年度は約七百七十万円、平成十八年度は約二千九百二十万円、平成十九年度は約七百六十万円である。なお、平成十九年度の艦船用燃料の調達額については、現時点では精算未了のための概算額が含まれている。
また、調達の近況についてお答えすれば、燃料については、外国で搭載しているものは、我が国の商社二社との随意契約により調達し、我が国国内で搭載しているものは、競争参加資格登録企業を対象に競争入札により調達した。
四について
三についてでお答えした燃料の調達額と御指摘の答弁書でお答えした予算の執行実績の額とは、お答えした時点による差はあるものの、同じである。
五について
我が国がこれまでに諸外国の軍隊等の艦船に行った洋上補給に係る水の調達額については、平成十六年度は約七十八万円、平成十七年度は約二百二十一万円、平成十八年度は約二百八十九万円、平成十九年度は約百八十万円である。
また、水の調達については、寄港地において随意契約により現地業者から調達した。
六について
五についてでお答えした水の調達額と御指摘の答弁書でお答えした予算の執行実績の額とは、お答えした時点による差はあるものの、同じである。
七について
艦船用燃料のうち外国で搭載している燃料については、テロ対策特措法に基づく協力支援活動開始当初の平成十三年に、石油会社や商社計十八社を対象に、外国での燃料供給能力に関する調査を行い、そのうち二社のみが現地での確実な供給能力があると判断されたことから、当該二社間で指名競争入札を実施し、落札した企業と契約を締結した。その後、供給能力を安定的に確保するためには、当該二社による供給が必要と判断されたことから、当該二社との間で随意契約を締結している。さらに平成十九年度においては、公募方式を導入したが、当該二社のみの応募があったところであり、その供給能力を審査した上、当該二社と随意契約を締結したところである。
また、艦船用燃料のうち我が国国内で搭載するもの及び艦艇搭載ヘリコプター用燃料については、国内で競争参加資格登録企業を対象に競争入札により調達した。
水については、寄港地において、最も確実に供給できると判断された現地業者と随意契約により調達した。
八について
燃料及び水の調達、搭載を行った場所については、外国で搭載する場合、これを明らかにすることにより、関係国との信頼関係を損なうおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。また、国内で調達した燃料及び水の補給艦への搭載は、海上自衛隊の補給施設等で行っている。
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