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自衛隊の補給艦による給油の実態解明に関する質問主意書

衆議院 第168回 第37号

提出者
無所属
提出日
2007年9月21日
内閣転送 2007年9月26日
答弁書受領日
2007年10月2日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 941字/答弁 1,576字

質問本文

「不朽の自由作戦」における「海上阻止行動」を支援するため、これまでに自衛隊の補給艦が行った給油活動の実態につき、以下、質問する。

一 これまで自衛隊の補給艦が給油した回数(平成十九年八月三十日現在/七七七回)それぞれについて、対象艦船の名称とその国籍、給油した時点、地点をすべて明らかにされたい。

二 これまでに、自衛隊の補給艦が米国の「補給艦」に対し給油した油の総量如何。米国の補給艦以外の艦船に給油した油の総量も、あわせ明らかにされたい。

三 自衛隊の補給艦が給油した米国の「補給艦」が、その後、いつの時点で、どの艦船に給油したのか、日本政府は個別具体的に把握しているのか。

四 インド洋、アラビア海にとどまらず、ホルムズ海峡を越えたペルシャ湾内での、自衛隊の補給艦による給油実績はあるのか。あるなら、

�@ 回数、給油量、給油先艦船名、給油時点を、それぞれ明らかにされたい。

�A ペルシャ湾での自衛隊艦船の活動は、テロ特措法上、いかなる理由で正当化されるのか。

五 米海軍海上輸送団の機関誌『シーリフト』二〇〇三年六月号によれば、自衛隊の補給艦「ときわ」が、イラク開戦の日(二〇〇三年三月二十日)に、「イラクの自由作戦」に参加中の米給油艦「ジョン・エリクソン」にペルシャ湾で給油しているとされる写真を掲載しているが、その真偽如何。

六 一部報道では、「米海軍第五空母群のマシュー・モフィット司令官は、キティホークの機動部隊がイラク戦争中、海上自衛隊から間接的に洋上で約八十万ガロンの燃料補給を受けたことを報道陣に明らかにした。」(京都新聞 二〇〇三年五月六日)とされているが、この発言を日本政府として把握しているか。司令官の発言は、報道のとおりと理解して良いか。

七 一部報道では、「石川亨統幕議長は八日の記者会見で、イラク戦争に参加していた米空母「キティホーク」への間接的な燃料補給について「キティホークが二月二十五日に米補給艦から受給する前に、海上自衛隊はその米補給艦に補給している」と述べ、可能性を認めた。」(日本経済新聞 二〇〇三年五月九日)とされているが、この発言を日本政府として把握しているか。当時の統幕議長の発言は、報道のとおりと理解して良いか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

お尋ねの給油実績については、これを明らかにした場合、自衛隊及び諸外国の軍隊等の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

その上で、一般論として申し上げれば、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく対応措置(以下「対応措置」という。)は、テロ対策特措法第二条第三項の規定により、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)及びその上空並びに外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。)において実施するものとされていることを除くほかは、テロ対策特措法に、対応措置を実施する区域を地理的に限定する規定は設けられていない。

なお、対応措置に関する基本計画においては、テロ対策特措法に基づく協力支援活動として補給を行う区域の範囲として、ペルシャ湾を含めているところである。

二について

平成十三年十二月二日から平成十九年八月三十日までの間に、テロ対策特措法に基づく協力支援活動として我が国の補給艦が米国の艦船へ提供した艦船用燃料は約三十八万五千キロリットルであり、そのうち艦船用燃料の補給を主たる任務とする補給艦へ提供したものは、約二十三万六千七百キロリットルである。

三について

我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として補給を行った諸外国の軍隊等の艦船がその補給を受けた後に従事する活動の内容は、我が国がテロ対策特措法に基づいて補給を行った趣旨を踏まえて各国が決定するものであり、政府としてはその詳細を承知する立場にない。その上で申し上げれば、我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として行う補給は、テロ対策特措法に基づくものであることを当該補給の対象国との間の交換公文に明記するとともに、当該対象国との協議の場においてテロ対策特措法の趣旨について説明した上で、当該対象国の艦船への補給の都度、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認した後に行っているものであり、我が国が補給した艦船用燃料等については、テロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されているものと認識している。

五について

お尋ねの「シーリフト」に掲載された内容について、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、特定の補給に係る内容については、これを明らかにした場合、自衛隊及び諸外国の軍隊等の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

六について

御指摘の発言については、平成十五年五月、米側に対して確認したところ、モフィット司令官の意図は、不朽の自由作戦に対する海上自衛隊からの艦船用燃料の提供について感謝することであったことは明らかである旨及びこれまで米国政府と米海軍は、海上自衛隊から提供を受けた燃料についてテロ対策特措法の趣旨と目的に外れて使用されたことはなく、今後も使用することはあり得ない旨の回答を得ている。

七について

平成十五年五月八日の記者会見において、統合幕僚会議議長は、米空母キティーホークが不朽の自由作戦に従事中の同年二月二十五日に米補給艦から燃料の提供を受けた旨及び同日に海上自衛隊補給艦が当該米補給艦に燃料提供を実施した旨を述べた。

衆議院の原文

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