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リムパック演習における米艦への給油に関する質問主意書
衆議院 第113回 第9号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
リムパック演習における米艦への給油に関する質問主意書
海上自衛隊はリムパック’88演習に、護衛艦八隻、P3C対潜哨戒機八機などを主力として過去最大規模の部隊を派遣した。補給艦「とわだ」も初めて参加した。リムパック演習への自衛隊の参加自体重大だが、そのなかでも自衛隊の米艦への給油は、防衛庁の洋上補給に関する見解からいつても、また集団自衛権の行使に通ずる点からいつても看過できない問題である。
よつて、以下質問する。
一 自衛艦から補給を受けた米艦船の艦種と艦名及びそれぞれ何回補給を受けたのかその回数。
二 米艦船に補給した自衛艦の隻数及び艦種と艦名について。
三 補給は米軍から要請があつて行つたのか。要請したのは誰で、要請を受け給油を決定したのは誰であつたのか。
四 米艦はリムパック演習の中心であり、しかも場所はハワイ近海である。米艦に燃料切れなどありえない。どういう理由で米艦は自衛艦に給油要請したのか。
五 給油した量はどれだけだつたのか。
六 自衛艦が米艦に給油した状況について説明されたい。敵性グループと味方グループに分かれて戦闘訓練をしているなかで、自衛艦の参加するグループに所属する米艦に給油を施したのか、どういう状況下での給油であつたのかを具体的に説明されたい。
七 今回の自衛艦による米艦への補給は、米側によつて訓練項目としてあらかじめ設定されていたものではなかつたのか。補給艦「とわだ」が参加したのは、自衛艦への給油だけでなく、米艦への給油のためでもあつたのではないのか。
八 防衛庁は五十八年十二月二十六日の「事務次官通達」で、「米艦船が油を他から入手するみちがないとき」に、�@給油を行わなければ当該訓練の円滑な実施が困難となるときに、�A洋上給油を行つても海上自衛隊の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる範囲内で、かつ、�B当該訓練の円滑な実施に資する限度内、で「油の貸付を実施しても差し支えない」としている。わたしは、この通達は自衛隊の米軍への補給にレールを敷いた点で認めることはできないが、今回の補給実施はこの通達からみても逸脱していることは明らかではないか。
九 報道によれば防衛庁は、リムパック演習での自衛艦の米軍への給油の事実をまつたく知らなかつたとのことであるが、通達にさえ違反した今回の事態にどう対処するのか。
十 通達違反が明らかになれば、当該参加自衛艦隊指令の責任が問題となると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一から七までについて
海上自衛隊は、今回のリムパックに補給艦としては、「とわだ」一隻を初めて参加させたが、その機会に、実戦的な訓練環境下における補給艦の訓練として、日米共同訓練のため同一グループ内で行動する日米両国艦艇への洋上給油訓練を実施したものである。このような訓練を行うことについては、補給艦の戦術技量向上のため必要であると考えていたところであるが、今回のリムパックにおいては、参加した海上自衛隊部隊と米海軍との間で訓練内容の細部調整を行つた結果、具体的に実施することが決定されたものである。
なお、給油を実施した相手艦の艦種及び艦名、給油回数、給油量等については、米軍との具体的訓練内容及び艦艇の性能に係ることであり、答弁することを差し控えたい。
八から十までについて
今回、補給艦「とわだ」が米艦艇に対して行つた洋上給油は、洋上給油訓練として実施したものであり、また、我が国の所有に属さない米軍の油を使用して行つたものであることから、御指摘の事務次官通達の対象とはならないものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。