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テロ特措法による海上自衛隊の給油支援に関する質問主意書

衆議院 第168回 第43号趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2007年9月21日
内閣転送 2007年9月26日
答弁書受領日
2007年10月2日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 701字/答弁 1,354字

質問本文

一 いわゆるテロ特措法(以下、「テロ特措法」という。)を根拠とする、我が国の海上自衛隊によるインド洋での多国籍軍艦艇に対する給油活動(以下、「給油活動」という。)につき、これまでの給油量及び給油先艦艇を年度ごとに明らかにされたい。

二 外国の艦艇が「給油活動」の対象となるには、どのような基準を満たす必要があるか。

三 二〇〇七年九月二十一日の新聞によると、市民団体「ピースデポ」の調査では、二〇〇三年五月の国会答弁等(以下、「国会答弁等」という。)で政府は同年二月に米補給艦に給油した量を約二十万ガロンと説明していたが、実際は海自補給艦「ときわ」から約七十八万ガロンの給油が行われていたことが、同市民団体が米情報公開法に基づいて入手した米艦船の航海日誌(以下、「航海日誌」という。)に書かれていたとの報道がなされているが、右は事実か。

四 右が事実であるならば、「国会答弁等」で説明された給油量と「航海日誌」に書かれている給油量に差がある理由を説明されたい。

五 米国が主導する対テロ作戦「不朽の自由」について説明されたい。

六 「給油活動」は「不朽の自由」の一環として行われているものか。確認を求める。

七 「不朽の自由」には、米国が二〇〇三年四月に始めた対イラク戦争(以下、「イラク戦争」という。)も含まれるか。

八 「給油活動」による給油が、「イラク戦争」のために充てられているという事実はあるか。四の差は、「給油活動」による給油が「イラク戦争」のために充てられているため生じたものか。

九 八が事実であるならば、それは「テロ特措法」に違反するものではないか。政府の説明を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十三年十二月二日から平成十九年八月三十日までの間に、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として、インド洋において我が国が各国の艦船に行った洋上補給に係る年度ごとの給油実績については、平成十三年度約十一万九千キロリットル、平成十四年度約十七万五千キロリットル、平成十五年度約五万三千キロリットル、平成十六年度約五万千キロリットル、平成十七年度約二万七千キロリットル、平成十八年度約四万八千キロリットル、平成十九年度約一万千キロリットルである。また、特定の補給に係る対象艦船の名称については、これを明らかにした場合、当該艦船の所属国との信頼関係を損なうおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

二について

お尋ねの「基準」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として行う補給は、テロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に対するものである。

三及び四について

平成十五年二月二十五日に海上自衛隊の補給艦「ときわ」が米補給艦に補給した給油量については、防衛省において事実関係の調査を行ったところ、これまで約二十万ガロンと説明してきていた数字が、実際には約八十万ガロンであることが判明している。これは、平成十五年当時、海上幕僚監部において給油量に関するデータを集計する作業を行った際、当該米補給艦への給油量を他の艦船への給油量と取り違えて入力した事務的な誤りによるものである。

五から七までについて

「不朽の自由」作戦下で行われている活動は、それが行われた時期、場所等により実態は様々であるが、平成十三年九月十一日に米国において発生したテロリストによる攻撃によってもたらされている脅威を除去するための活動であると承知している。諸外国の軍隊等は当該活動の一環としてインド洋において海上阻止活動を行っており、我が国は、テロ対策特措法に基づく協力支援活動として補給を行っている。

八及び九について

我が国がテロ対策特措法に基づく協力支援活動として行う補給は、テロ対策特措法に基づくものであることを当該補給の対象国との間の交換公文に明記するとともに、当該対象国との協議の場においてテロ対策特措法の趣旨について説明した上で、当該対象国の艦船への補給の都度、当該艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認した後に行っているものであり、我が国が補給した艦船用燃料等については、テロ対策特措法の趣旨に沿って適切に使用されているものと認識している。

平成十五年二月二十五日に海上自衛隊の補給艦「ときわ」から米補給艦に提供された燃料については、同年五月、米側に確認したところ、テロ対策特措法の趣旨と目的に外れて使用されたことはなく、今後とも使用することはあり得ない旨の回答を得ており、防衛省による今般の給油量の訂正の発表により、この回答に変更が生じるものではないと認識している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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