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アフガニスタン本土及びインド洋における「不朽の自由作戦」(OEF)及びこれに関連する活動と国際法の関係に関する質問主意書

衆議院 第168回 第207号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2007年11月12日
内閣転送 2007年11月14日
答弁書受領日
2007年11月20日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,305字/答弁 1,039字

質問本文

二〇〇一年一〇月七日、米軍はアフガニスタンに対して自衛権の行使を理由に「不朽の自由作戦」(以下OEFと言う。)による攻撃を開始した。また、NATO軍、その他の諸国は集団的自衛権の行使としてこの作戦に参加した。日本政府は、アフガニスタン本土ではなく「海上阻止行動」(以下OEF−MIOと言う。)に「テロ特措法」をもって参加した。その後、ボン合意によってアフガニスタン暫定政権が樹立されてからもそのOEFは継続されている。こうしたOEF活動の国際法上の根拠が明らかでないため、国際法に則った戦闘であれば当然保護されるべき捕虜や被害者の権利がきちんと守られているかどうか疑問である。よって以下質問する。

1 二〇〇一年一〇月にアフガニスタン本土で開始されたOEF活動について、この開始時点からアフガニスタンにカルザイ暫定政権が成立するまでの間、以下の各国が、ジュネーブ条約(一九四九年八月一二日に署名された四条約及びこれらに対する追加議定書。以下同じ。)の適用の有無についてどのように認識していると日本政府は承知しているか。また、各国の認識ないし日本政府が承知している内容を示す文書があればその概要を説明されたい。

(1) 米国

(2) その他の参加国

2 アフガニスタン本土で行われているOEF活動について、カルザイ暫定政権が成立して以降、現在に至るまで、以下の各国が、ジュネーブ条約の適用の有無についてどのように認識していると日本政府は承知しているか。また、各国の認識ないし日本政府が承知している内容を示す文書があればその概要を説明されたい。

(1) 米国

(2) その他の参加国

3 インド洋で行われているOEF−MIOについて、現在、以下の各国が、ジュネーブ条約の適用の有無についてどのように認識していると日本政府は承知しているか。また、各国の認識ないし日本政府が承知している内容を示す文書があればその概要を説明されたい。

(1) 米国

(2) その他の参加国

4 アフガニスタン本土で行われるOEF活動によって、生命・身体・財産を不当に奪われ、あるいは毀損されたアフガニスタン国民は、その被害に対して、以下の各国政府((2)及び(3)については、当該国の軍隊が当該被害を惹起した場合)に救済を求めることができるか。救済を求めうる場合には、その根拠となる法規範(アフガニスタン国法、国際条約、二国間条約その他の国際法等)を明らかにした上で、救済の内容(民事損害賠償、民事補償、刑事処罰等)を具体的に明らかにされたい。また、その法規範の内容を説明されたい。

(1) アフガニスタン政府

(2) 米国政府

(3) その他のOEF参加国政府

5 現在、米国がOEF活動を行う根拠は、「アフガニスタンの同意に基づいて、同国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念される」と日本政府は説明しているが、そうであればアフガニスタン政府と米国政府との間で協定書、口上書又はその他の書面が交わされていると考えるが、その概要を説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1から3までについて

戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書�T)(平成十六年条約第十二号。以下「第一追加議定書」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書�U)(平成十六年条約第十三号。以下「第二追加議定書」という。)の個別事案への適用に関する各国の認識について、政府としてその逐一を承知しているものではないが、いずれにしても、ジュネーヴ諸条約、第一追加議定書及び第二追加議定書がいかなる場合に適用されるかについては、具体的な事実関係に照らして個別に判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。なお、お尋ねの各国間についてのジュネーヴ諸条約、第一追加議定書及び第二追加議定書の適用の有無についてお答えすれば、例えば、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)及びアフガニスタンはジュネーヴ諸条約の締約国であり、両国間にジュネーヴ諸条約の適用はあるが、両国は第一追加議定書及び第二追加議定書の締約国ではなく、両国間にこれらの議定書は適用されない。

4について

我が国はアフガニスタンの領域内で行われている「不朽の自由」作戦下の各国軍隊の活動に参加しておらず、政府としては、お尋ねについて詳細を知り得る立場になく、お答えすることは困難である。

5について

お尋ねの同意が文書によらなければならないという国際法上の規則があるとは承知していないが、例えば、平成十四年一月に、ブッシュ米国大統領とカルザイ・アフガニスタン暫定行政機構議長(当時)が発出した「米国とアフガニスタンの新しい関係に関する共同宣言」において、両国はタリバーンの残党やアル・カーイダのネットワークを根絶するため継続して協力するというコミットメントを再確認した旨が述べられており、また、平成十六年四月に、ベルリンで開催されたアフガニスタン復興支援会議で採択されたベルリン宣言においては、「不朽の自由」作戦がアフガニスタン政府による要請と歓迎に基づくものであることが明記された上で、その関与が新しいアフガニスタン治安武装部隊が十分に組織され運用されるまでの間継続されることにつき合意されたと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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