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OEFによる武力行使の国際法上の根拠に関する質問主意書
参議院 第168回 第16号
質問本文
二〇〇一年十月七日に開始された米英軍による武力行使(不朽の自由作戦)(以下「OEF」という。)が、自衛権の行使であることが米国によって安保理に報告された。しかし、主要な軍事作戦が終了し、暫定政権が発足し、憲法が公布され、国際治安支援部隊(以下「ISAF」という。)が設置され、国連アフガニスタン支援ミッション(以下「UNAMA」という。)が設置された後も継続されているOEFの武力行使に対する国際法上の根拠が、政府によって明らかにされていない。
よって、以下質問する。
一 二〇〇一年九月十一日同時多発テロ事件後の二〇〇一年十月七日に米英軍によるアフガニスタン攻撃が開始されたが、この武力行使(OEF)は国連憲章五十一条に基づく自衛権の行使に該当するかどうか、政府の見解を示されたい。
二 二〇〇一年十月七日に米・英によって行われた国連安保理報告は、国連憲章五十一条に規定されている自衛権行使後の報告義務と政府は認識しているか明らかにされたい。
三 二〇〇一年十月八日の国連総会で当該武力行使(OEF)に関する事務総長報告がなされたが、当該武力行使の国連憲章上の根拠がどのように説明されたか、政府の認識を示されたい。
四 二〇〇一年十二月七日に米国による主要な戦闘終結宣言が行われたが、その後のOEFによる武力行使の国際法上の根拠を示されたい。
五 二〇〇一年十二月二十日、国連安保理決議一三八六号によってISAFが設置されたが、これは国連憲章五十一条に定める安保理による国際の平和及び安全の維持に必要な措置と考えられるか政府の見解を示されたい。
六 国連憲章五十一条で自衛権の行使が認められているのは「安保理が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」と定めているが、ISAF設置後のOEFの武力行使は国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。
七 二〇〇二年三月二十八日、国連安保理決議一四〇一号によってUNAMAが設置されたが、これは国連憲章五十一条に定める安保理による国際の平和及び安全の維持に必要な措置と考えられるか政府の見解を示されたい。
八 UNAMA設置後のOEFの武力行使は、国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。
九 二〇〇一年十二月二十二日アフガニスタン暫定政権が発足したが、その後のOEFの武力行使は国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。
十 二〇〇四年一月四日アフガニスタンの憲法が発布されたが、その後のOEFの武力行使は国連憲章上どのような位置付けとなるか政府の見解を示されたい。
十一 アフガニスタン領域内におけるOEFによる武力行使について、アフガニスタン政府の同意がある場合、OEFの武力行使は自衛権の行使に当たらないとする政府関係者の発言があったが、この解釈について政府の見解を示されたい。
十二 アフガニスタン領域内におけるOEFによる武力行使について、アフガニスタン政府の同意がある場合、OEFの武力行使は国連憲章七章下の集団安全保障に該当すると解釈できるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)及び英国は、平成十三年十月七日に、国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)第五十一条に従って、同年九月十一日に米国において発生したテロリストによる攻撃を受けて個別的又は集団的自衛権を行使した旨を国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)に報告していると承知しており、お尋ねの米国及び英国の行動は、国連憲章第五十一条の個別的又は集団的自衛権を行使するものとして開始されたものと考えている。
三について
お尋ねの「事務総長報告」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、平成十三年十月八日、アナン国際連合事務総長(当時)は、「安保理は、国連憲章に従って、個別的又は集団的自衛の固有の権利を再確認している。関係国は、この文脈で、アフガニスタンにおける現在の軍事行動を行っている。」旨述べたと承知している。
四、六及び八から十二までについて
一についてで述べたとおり、「不朽の自由」作戦下の米国等の活動は、国連憲章第五十一条の個別的又は集団的自衛権を行使するものとして開始されたものと考えている。
平成十三年十二月五日のボン合意を受けて同月二十二日にアフガニスタンに暫定政府が成立した後に同国の領域内で行われている「不朽の自由」作戦下の米国等の活動は、国際法上は、基本的には、領域国であるアフガニスタンの同意に基づいて、同国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念される。このように観念される活動は、国際法上は、国連憲章第二条第四項で禁止されている「武力の行使」には当たらず、したがって、自衛権の行使に当たること又は安保理の決定に基づくことを理由とする違法性の阻却を論ずる必要はないと考えている。
五について
国際治安支援部隊(以下「ISAF」という。)は、安保理決議第千三百八十六号等に基づき、アフガニスタン国内の治安維持について同国政府を支援することを任務として活動しているものと承知している。このISAFの設立が、一についてで述べた米国及び英国の行動との関係で、国連憲章第五十一条にいう安保理による「国際の平和及び安全の維持に必要な措置」に当たるものと解されているとは理解していない。
七について
国際連合アフガニスタン支援ミッション(以下「UNAMA」という。)は、安保理決議第千四百一号等に基づき、和平プロセスのための政治的戦略的助言の提案、人道・復興分野の活動の調整等を任務として活動しているものと承知している。このUNAMAの設立が、一についてで述べた米国及び英国の行動との関係で、国連憲章第五十一条にいう安保理による「国際の平和及び安全の維持に必要な措置」に当たるものと解されているとは理解していない。
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