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OEF―MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第109号お答えすることは困難 ×1
質問本文
OEF−MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する再質問主意書
先に提出した、「OEF−MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問主意書」に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、再度質問する。
一 答弁書一の�@及び�Aについて
答弁書では「テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、バーレーンに平成十三年十二月からおおむね常時二名の連絡官を派遣している」とのことだが、イラク開戦当時、二〇〇三年二月〜四月の間、派遣されていた要員の姓名、その職階を明らかにされたい。
二 答弁書一の�Bについて
答弁書では「「OEF−MIO関連」の「要員」の「派遣」の意味が必ずしも明らかではなく、また、関係する自衛隊員の安全確保の観点から詳細をお答えすることはできない」とし、バーレーンのほか、米国のタンパへの連絡官二名の派遣しか明らかにしていないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を行うため、バーレーン以外の国及び地域に要員を派遣しているかどうか、派遣している場合は、どの国及び地域に何人を派遣しているのか、再度質問する。明らかにしない場合は、なぜバーレーンの要員については明らかにできて、他の地域については明らかにできないのか、その理由を問う。
三 答弁書六の�@について
質問に答えていないので再度質問する。平成十九年九月二十一日、小野寺五典外務副大臣は、ニューヨークの国連代表部において記者会見を行い、「海自の給油活動がOEF以外の活動に使われる事態はおよそ考えられないことが確認できた」「司令部のオペレーション・ルームでは、周辺海域を航行する船舶の位置を常時、確認できるシステムが確立しており、海自が給油した艦船がOEFの作戦海域外に移動すれば、明確に把握できる」と述べたと報道されている。この報道の一言一句について事実かどうか答えられたい。異なる点がある場合は、訂正されたい。
四 答弁書六の�A及び�Bについて
前項の発言が事実であるとすれば、海上自衛隊からバーレーンの司令部に派遣されている要員も、当然、このシステムにより「海自が給油した艦船がOEFの作戦海域外に移動すれば、明確に把握できる」ので、OEF−MIOのために給油された海自の油がイラク戦争もしくはイラク作戦に転用されたとすれば、その事実も承知していたということになるが、これについて政府の見解を明らかにされたい。
「司令部内のオペレーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい」ではすまされない重大な問題なので、政府の明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、平成十五年二月から四月までの間(以下「特定期間」という。)、バーレーンに派遣されていた連絡官の当時の階級及び氏名は、二等海佐 氏家賢市朗(特定期間内における派遣期間は、平成十五年二月始めから四月末まで)、三等海佐 蓮本一朗(特定期間内における派遣期間は、平成十五年二月始めから同月上旬まで)、三等海佐 秋元辰夫(特定期間内における派遣期間は、平成十五年二月上旬から四月末まで)、二等海佐 坂上禎(特定期間内における派遣期間は、平成十五年四月下旬から同月末まで)である。
二について
先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五六号)一の�Bについてでお答えしたとおりである。
三について
小野寺外務副大臣がニューヨークの国連代表部において行った御指摘の記者会見での発言の一言一句について確認することは困難であるが、小野寺外務副大臣から当該記者会見において、海上自衛隊から補給を受けた艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることにつき米海軍第五艦隊司令部幹部等に確認した旨、また、司令部内のオペレーションルームでは各国の艦船の位置が把握されている旨の発言があったと承知している。
四について
お尋ねの司令部内のオペレーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。なお、バーレーンに派遣されている海上自衛隊の連絡官は、他国の連絡官等と文書等により連絡調整を行い、海上自衛隊による補給対象の艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。