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OEF―MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問主意書

衆議院 第168回 第56号趣旨が明らかではない ×2

提出者
無所属
提出日
2007年9月27日
内閣転送 2007年10月1日
答弁書受領日
2007年10月5日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,584字/答弁 1,060字

質問本文

OEF−MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問主意書

一 政府資料によれば、「OEF−MIO(不朽の自由−海上阻止行動)のオペレーションは、現地バーレーンの司令部で調整。我が国海自の要員がそこに常駐し、補給対象艦船や給油量に関する調整をOEF−MIO参加各国と実施」しているとのことであり、また、米海軍第五艦隊のホームページにも、米中央海軍司令部施設内にある「the Coalition Coordination Center,Combined Forces Maritime Component Command(CFMCC),where the Japanese senior national representative,Cmdr.Kenji Sugahara,works.」(CFMCC(統合軍海事構成部隊司令部)の連合国調整センターで日本政府上級代表、スガハラ・ケンジ二等海佐が任務に当たっている)との記述がある。よって以下質問する。

�@ この要員派遣は、いつから行っているのか。

�A 何人の要員を派遣しているのか。年次毎の人数の推移を明らかにされたい。

�B バーレーン(マナマ)以外の地域、国に、このOEF−MIO関連で要員を派遣しているのなら、その地域、国と派遣人数を明らかにされたい。特に、UAEやオマーン等の給油施設のある港湾に派遣している要員がいるか否か、明らかにされたい。

二 海上自衛隊の要員が外国の領内で活動するには、いわゆる「地位協定」が必要であると考えられるが、OEF−MIOに係る要員派遣について、そうした協定は締結されているのか。

三 仮に、二の協定の締結が行われていないとすれば、例えば、米軍とバーレーンとの間に締結されている基地貸与協定等、どのような法的根拠に基づいて活動を行っているのか明示されたい。

四 一部報道(産経新聞朝刊〇七年九月十三日付)によれば、海自幹部の話として、現在、約三三〇人の海上自衛隊員がOEF−MIOのために派遣されているとのことだが、これは事実か。

五 四が事実ならば、現在派遣されている艦船「ときわ」と「きりさめ」の定員を少なくとも二十五名上回っている計算となるが、この艦艇の定員を上回って派遣されている人員はどこで活動をしているのか。その場所及びそれぞれの場所に駐留している人数を明確にされたい。

六 小野寺五典外務副大臣は、本年九月十九日から、バーレーン及び米国ニューヨークに出張し、バーレーンにおいて、海上阻止活動(OEF−MIO)の現地司令部を訪問し、我が国海上自衛隊が実施している洋上補給活動の現状・意義等について、関係者と意見交換を行った(外務省)とのことだが、その後、ニューヨークの国連代表部で記者会見(九月二十一日)し、「海自の給油活動がOEF以外の活動に使われる事態はおよそ考えられないことが確認できた」「司令部のオペレーション・ルームでは、周辺海域を航行する船舶の位置を常時、確認できるシステムが確立しており、海自が給油した艦船がOEFの作戦海域外に移動すれば、明確に把握できる」と述べたと報道されている。よって以下質問する。

�@ この報道は事実か。どのような記者会見を行ったのか、その内容を明らかにされたい。

�A 報道では「周辺海域を航行する船舶の位置を常時、確認できるシステムが確立」されているとのことだが、それはどのようなシステムなのか。発言の趣旨からは、オペレーション・ルームにあるパネル(大画面)等から、各船舶の航跡が確認できるシステムと理解してよいか。

�B 一の海上自衛隊から司令部に派遣されている要員も、当然、このシステムにより「海自が給油した艦船がOEFの作戦海域外に移動すれば、明確に把握できる」と理解してよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@及び�Aについて

政府は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、バーレーンに平成十三年十二月からおおむね常時二名の連絡官を派遣している。

一の�Bについて

お尋ねの「ОEF−MIО関連」の「要員」の「派遣」の意味が必ずしも明らかではなく、また、関係する自衛隊員の安全確保の観点から詳細をお答えすることはできないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を行うため、バーレーンのほか、米国のタンパに連絡官二名が派遣されている。

二について

御指摘の「いわゆる「地位協定」」や「OEF−MIOに係る要員派遣」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、これまで、テロ対策特措法に関連する業務を実施する自衛官について、その外国の領域における法的地位を確保するための国際約束は締結していない。

三について

御指摘のバーレーンにおける海上自衛隊の要員については、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第十条に従い、我が国の外交官として、バーレーン外務省に通告しており、同要員は、同条約に基づき、バーレーンにおいて活動を行っている。

四及び五について

お尋ねの「ОEF−MIОのために派遣されている」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、現在、テロ対策特措法に基づく協力支援活動を実施するため、護衛艦「きりさめ」及び補給艦「ときわ」をインド洋に派遣しているところ、当該護衛艦及び補給艦の定員は、合計で約三百四十名であり、このほかに連絡調整等を実施する要員等が派遣されていることは、一の�@及び�Aについて及び一の�Bについてでお答えしたとおりである。

六の�@について

平成十九年九月二十一日、小野寺外務副大臣は、ニューヨークの国連代表部において記者会見を行い、今般のバーレーンへの出張におけるマル・ハバルナ外務担当国務大臣等の同国の要人との会談及び米海軍第五艦隊の「不朽の自由」作戦司令部の視察について述べた。

六の�A及び�Bについて

司令部内のオペレーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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