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イラン・イラク等紛争地域における国連平和維持活動への要員派遣に関する質問
参議院 第113回 第7号承知していない ×1
質問本文
イラン・イラク等紛争地域における国連平和維持活動への要員派遣に関する質問主意書
最近、国連の平和維持活動が活発化し、一定の効果をあげているが、イラン・イラク、アフガニスタン等紛争地域に対してわが国としても将来、民間人を含めた多数の人員を派遣せざるをえないのではないか、との声が高まつてきている。わが国の国際的役割を果たすという意味からも重要な問題であるので、以下質問する。
一 そもそも、この平和維持活動は国連憲章のいかなる規定に基づいて行われているのか。
二 平和維持活動をより強化し、効果あらしめるために、現在、国連でいかなる努力がなされているのか。このために憲章を改正しようという動きはあるのか。
三 宇野外相は、「ナミビアに二けたの人員派遣を考えなければならない。民間人にも手伝いをお願いしなければならない時が来た」と発言しているが、二けたと述べているのは、具体的にどのような専門分野に、どれだけの人員を派遣することが必要と考えているのか。
四 このうち民間人を充てなければならない分野、人数をどう想定しているのか。
五 イラン・イラク、アフガニスタン及びナミビア等における国連平和維持活動に、その要員として民間人を派遣する場合、
1 その採用方法はどのようなものになるのか。登録制をとるのか。
2 雇用形態及び身分保障をどうするのか。
3 派遣終了後の復職をどう保証するのか。
4 派遣期間をどの程度と想定しているのか。
5 活動の性質上、身体・生命の危険もありうる。いかなる安全確保策をとるのか。
6 災害補償は何に基づいて行なわれるのか。国際緊急援助隊の場合、労災保険法による補償を行なうこととしているようであるが、これに準ずるのか。また、これで十分と考えるのか。
六 民間人の起用を含め、国連平和維持活動への要員派遣を円滑化するために、国際緊急援助隊派遣法を改正することはありうるのか。
また、政府は新規立法により新たな枠組を作る必要があると考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国連の平和維持活動は、国連が国連憲章の目的及び原則に基づき慣行として発展させてきたものであり、国連憲章上の特定規定に基づいて行われているものではない。
また、国連総会等の場において、国連の平和維持活動を一層効果的かつ効率的に遂行するための検討が行われてきているが、国連の平和維持活動の強化のために国連憲章を改正しようとする動きがあるとは承知していない。
三及び四について
ナミビアにおける国連の平和維持活動については、その活動開始時期、規模、任務等につき現時点で具体的判断を下し得る状況にはないが、極めて大規模かつ多様な活動が行われることとなる見通しである。政府としては、今後国連からの要請があつた段階で、その内容、現地の具体的状況等を勘案の上、派遣すべき人員の種類、専門分野、人数等を判断したいと考えている。
五及び六について
政府は、国際の平和及び安全の維持に貢献するため、国連の平和維持活動に対し人員(民間人を含む。)を派遣することを積極的に推進したいと考えており、そのために必要かつ適切な整備を行うべく種々検討を進めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。