「領空侵犯に対する措置」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1986年5月22日〜2025年6月17日
答弁書あり
12件
提出者 9人(多い順: 松原 仁、逢坂 誠二、末松 義規)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 3、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許される。この趣旨については、令和五年二月二十日の衆議院予算委員会第一分科会において、増田防衛省防衛政策局長(当時)が「武器使用しますと結果として撃墜するという形態になる蓋然性が極めて高いことから・・・地上の国民の生命及び財産の保護と航空路を飛行する航空機の安全の確保といった武器の使用によって守ろうとする保護法益と、領空侵犯する航空機のパイロットの人命などという武器の使用によって侵害される保護法益との間で厳密に均衡を図るため」と答弁したとおりである。
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許される。また、このような「必要な措置」の範囲内で行われる限り、撃墜することも許されると考えている。
お尋ねの「戦闘機同士の空中戦等の場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許される。さらに、武器の使用については、上級の指揮官の許可を得て行うことを原則としているが、正当防衛や緊急避難に該当する場合にその許可を得るいとまがないようなときは、パイロットの判断で武器を使用することも許される。領空侵犯に対する措置の一環としての武器の使用が、このような「必要な措置」の範囲内で行われる限り、同条に基づき、当該武器の使用は適法であり、刑事上の責任が生じるものではない。
お尋ねの「排除する方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の防空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、国籍不明の航空機が防空識別圏に進入したことのみをもって、直ちにこれを着陸させ、又は防空識別圏から退去させるための措置を講ずることはない。
外国の航空機による我が国の領空への侵犯については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置を開始して以降、平成二十九年五月十八日に確認された一についてで述べた事案(以下「本年五月十八日の事案」という。)以外に、同月二十四日現在で、三十八件の事例を公表しているが、そのうち、小型無人機が尖閣諸島周辺以外の我が国の領空を侵犯したものはない。
また、政府としては、従来から、同条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると考えている。
お尋ねの「何らかの行動を起こすための法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の防空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、御指摘の「弾道ミサイルの落下」への対応を目的とするものではない。
お尋ねの「武器使用」については、政府としては、従来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又は我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとするものである。
この自衛隊法第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、同法第三条第一項に規定する「公共の秩序の維持」に該当する任務であると考えている。
我が国としては、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため、防空識別圏を定めているが、防空識別圏は、我が国の領空又は領土の限界又は範囲を定める性質のものではなく、防空識別圏の外においては航空機の識別を全く行わないことを意味しているものではない。御指摘のとおり、「与那国島の西側上空三分の二が台湾の防空識別圏となって」おり、我が国の防空識別圏外にあるが、与那国島周辺の領空については、防空識別圏外の空域も含め航空機の識別を行うとともに、対領空侵犯措置を適切に実施しているところである。
航空自衛隊においては、領空侵犯に対する措置のための態勢として「警戒態勢」を、有事における防空のための態勢として「防空態勢」を、それぞれ定めている。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ると考える。 そこでお尋ねする。 一 政府は、自衛隊法第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、…
答弁: 一について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正…
質問: 一 防衛省及び自衛隊の職員と、ジュネーブ条約上の捕虜との関係について 政府は、参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書において、自衛隊の位置付けを「一般にはジュネーヴ諸条約…
答弁: …かではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: 平成三十年四月十八日、防衛省は、中国の偵察用無人機(「当該無人機」という。)とみられる航空機一機が同月十日午後、沖縄県の尖閣諸島北側の東シナ海を数時間にわたって飛行したことを明らかにした。わが国の領空の外側に設けられた日…
答弁: …空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、国籍不明の航空機が防空識別圏に進入したことのみをもって、直ちにこれを着陸させ、又は防空…
質問: 五月十九日、菅官房長官は記者会見で、尖閣諸島周辺の領空を中国公船より発進したとみられる小型無人機「ドローン」が飛行した違法行為(以下、「本事案」という。)について、「中国による新たな形態の行動であり、全く受け入れられない…
答弁: …いては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置を開始して以降、平成二十九年五月十八日に確認された一についてで述べた事案(以下「本年五月十八日の事案」という。)以外に、同月二十…
質問: 五月十六日の記者会見で、稲田防衛大臣は、北朝鮮が五月十四日に発射した弾道ミサイルについて、落下地点が北海道の奥尻島から約四百五十キロの日本海上で、日本の防空識別圏内だったことを明らかにした(以下、「本事案」という。)。 …
答弁: …空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、御指摘の「弾道ミサイルの落下」への対応を目的とするものではない。…
質問: 報道によると、一月十九日午前、尖閣諸島北側の上空において、米国の早期空中警戒管制機(AWACS)に、上海外郭地域の空港からスクランブル(他国航空機の領空侵犯などによる緊急発進)した中国空軍の南京軍区空軍部隊所属の武器が搭…
答弁: …来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: 自衛隊法第八十四条では、「領空侵犯に対する措置」として、「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、…
答弁: …ではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空…
質問: 近年、東シナ海において中国による領海侵犯が繰り返されている。中国の軍事力増大や海洋活動の活発化に対し、国境に位置する与那国島は危機感を募らせているとの報道があった。昨年九月に与那国町議会は自衛隊誘致を決め、本年六月には与…
答弁: …いて 我が国としては、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため、防空識別圏を定めているが、防空識別圏は、我が国の領空又は領土の限界又は範囲を定める性質のものではなく、防空…
質問: 一 今後の日本外交及び防衛問題に対して質問する。 1 冷戦終了後の日本の外交環境の変化、それにともなう日本の安全保障に関する検証と論議はまったく進んでいない。外交と軍事に関する討論は、国際関係の変動や軍事力の具体的な動向…
答弁: …」との御指摘は当たらない。 二の2の�Aについて 航空自衛隊においては、領空侵犯に対する措置のための態勢として「警戒態勢」を、有事における防空のための態勢として「防空態勢」を、それぞれ定めている。 「警戒態勢」は、領空侵…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書 先に私が提出した「日米防衛協力のための指針」に関する質問(質問第一三号。以下「質問」と言う。)に対する答弁が不十分なので、再度、以下のとおり質問…
答弁: …て取極が結ばれたことはない。 十五について 航空自衛隊の「警戒態勢」は、領空侵犯に対する措置のための態勢であり、五段階に区分されている。 また、航空自衛隊の「防空態勢」は、有事における防空のための態勢であり、五段階に区分…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …ると考える。 そこでお尋ねする。 一 政府は、自衛隊法第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、…
答弁: 一について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正…
質問: …。 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に、武器を使用することはできるか。また、もし武器を使用することができるとするなら…
答弁: … 二について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、…
質問: …。 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に、武器を使用することはできるか。また、もし武器を使用することができるとするなら…
質問: 一 防衛省及び自衛隊の職員と、ジュネーブ条約上の捕虜との関係について 政府は、参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書において、自衛隊の位置付けを「一般にはジュネーヴ諸条約…
答弁: …かではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: 平成三十年四月十八日、防衛省は、中国の偵察用無人機(「当該無人機」という。)とみられる航空機一機が同月十日午後、沖縄県の尖閣諸島北側の東シナ海を数時間にわたって飛行したことを明らかにした。わが国の領空の外側に設けられた日…
答弁: …空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、国籍不明の航空機が防空識別圏に進入したことのみをもって、直ちにこれを着陸させ、又は防空…
質問: 五月十九日、菅官房長官は記者会見で、尖閣諸島周辺の領空を中国公船より発進したとみられる小型無人機「ドローン」が飛行した違法行為(以下、「本事案」という。)について、「中国による新たな形態の行動であり、全く受け入れられない…
答弁: …いては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置を開始して以降、平成二十九年五月十八日に確認された一についてで述べた事案(以下「本年五月十八日の事案」という。)以外に、同月二十…
質問: 五月十六日の記者会見で、稲田防衛大臣は、北朝鮮が五月十四日に発射した弾道ミサイルについて、落下地点が北海道の奥尻島から約四百五十キロの日本海上で、日本の防空識別圏内だったことを明らかにした(以下、「本事案」という。)。 …
答弁: …空識別圏は、我が国が、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため定めているものであり、御指摘の「弾道ミサイルの落下」への対応を目的とするものではない。…
質問: 報道によると、一月十九日午前、尖閣諸島北側の上空において、米国の早期空中警戒管制機(AWACS)に、上海外郭地域の空港からスクランブル(他国航空機の領空侵犯などによる緊急発進)した中国空軍の南京軍区空軍部隊所属の武器が搭…
答弁: …来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: 自衛隊法第八十四条では、「領空侵犯に対する措置」として、「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、…
答弁: …ではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空…
質問: 近年、東シナ海において中国による領海侵犯が繰り返されている。中国の軍事力増大や海洋活動の活発化に対し、国境に位置する与那国島は危機感を募らせているとの報道があった。昨年九月に与那国町議会は自衛隊誘致を決め、本年六月には与…
答弁: …いて 我が国としては、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため、防空識別圏を定めているが、防空識別圏は、我が国の領空又は領土の限界又は範囲を定める性質のものではなく、防空…
質問: 一 今後の日本外交及び防衛問題に対して質問する。 1 冷戦終了後の日本の外交環境の変化、それにともなう日本の安全保障に関する検証と論議はまったく進んでいない。外交と軍事に関する討論は、国際関係の変動や軍事力の具体的な動向…
答弁: …」との御指摘は当たらない。 二の2の�Aについて 航空自衛隊においては、領空侵犯に対する措置のための態勢として「警戒態勢」を、有事における防空のための態勢として「防空態勢」を、それぞれ定めている。 「警戒態勢」は、領空侵…
質問: 平成一二年八月四日の衆議院安全保障委員会において、鈴木正孝・防衛政務次官は、私の領空侵犯機に対する自衛隊の武器使用に関する次の質問「武器使用が刑法の正当防衛(刑法三六条)、緊急避難(刑法三七条)の条文に違反をしていた。隊…
答弁: …次官の答弁は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書 先に私が提出した「日米防衛協力のための指針」に関する質問(質問第一三号。以下「質問」と言う。)に対する答弁が不十分なので、再度、以下のとおり質問…
答弁: …て取極が結ばれたことはない。 十五について 航空自衛隊の「警戒態勢」は、領空侵犯に対する措置のための態勢であり、五段階に区分されている。 また、航空自衛隊の「防空態勢」は、有事における防空のための態勢であり、五段階に区分…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「領空侵犯に対する措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか3件に近い
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか2件に近い
「中国軍による領空侵犯に関する質問主意書」ほか2件に近い
「攻撃用無人機への対処に関する質問主意書」ほか2件に近い
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか1件に近い
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国軍による領空侵犯に関する質問主意書」ほか1件に近い
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「安全保障委員会における鈴木正孝・防衛政務次官の答弁に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。