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尖閣領海侵入の責任者に対する経済制裁に関する質問主意書
衆議院 第204回 第195号
質問本文
我が国固有の領土であることが歴史的にも国際法上も明らかな尖閣諸島の周辺の領海に、中華人民共和国(中国)の公船が我が国の主権を侵害する明確な意図をもって侵入し、実力によって現状変更を試みる事案が頻発している。中国は本年二月一日、国際法に反して海警局に武器使用の権限を付与する海警法を施行させたこともあり、日本国民の憤りは頂点に達しようとしている。
そこで以下お尋ねする。
一 外国為替及び外国貿易法(外為法)は、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置を講ずべきことを決定し、主務大臣は、所定の経済制裁措置を発動することができると定めている。
しからば、領海侵入に責任を負う中国政府の高官に対して、ただちに資産凍結等の経済制裁措置を発動すべきと考えるが、政府の見解如何。
二 外為法による資産凍結等の制裁措置は、海外の金融機関が我が国に設置した支店や出張所等の営業所にも適用されるか。政府の見解を問う。
三 外為法による資産凍結等の措置は、対象者が実質的に支配する法人や、実質的に所有する親族名義の資産にも及ぶか。政府の見解如何。
四 金融機関は、法人の顧客についてその実質的支配者は誰か調査し、正確に把握することを求められているか。また、金融機関は、個人の顧客についてどのような人物で、どのような取引目的を有しているか、資金の流れはどうなっているかなどの情報を調査し、把握することを求められているか。政府の認識如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの「海外の金融機関が我が国に設置した支店や出張所等の営業所」は、本邦内に主たる事務所を有する金融機関と同様に、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)による資産凍結等の措置に係る義務を履行する必要がある。
三について
お尋ねの「対象者が実質的に支配する法人」については、外為法による資産凍結等の措置の対象者として指定することにより当該措置が適用される。また、お尋ねの「実質的に所有する親族名義の資産」についても、外為法による資産凍結等の措置の対象者が当該資産を実質的に所有する場合には、当該措置が適用される。
四について
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成三十年二月六日金融庁公表)においては、金融機関等が顧客と取引を行うに当たっては、当該顧客がどのような人物・団体で、団体の実質的支配者は誰か、どのような取引目的を有しているか、資金の流れはどうなっているかなど、顧客に係る基本的な情報を適切に調査し、講ずべきリスク低減措置を判断・実施することが必要不可欠であるとしている。具体的には、金融機関等においては、自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて顧客の受入れに関する方針を定めること、当該方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容のほか、経歴、資産・収入の状況、資金源、居住国等、利用する商品・サービス、取引形態等の顧客に関する様々な情報を勘案すること、顧客及びその実質的支配者に係る本人特定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うことなどが求められているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。