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沖縄周辺における外国船による領海侵犯に関する質問
参議院 第81回 第3号
質問本文
沖繩周辺における外国船による領海侵犯に関する質問主意書
去る七月一日から領海法が施行されたが、施行前から問題となつていた尖閣列島を中心とした沖繩近海における外国漁船による領海侵犯は依然として続いているようである。これは日本の主権の侵害になるのみならず、地元漁民の操業を妨げることにもなる。
そこで以下の点について質問する。
一 領海法施行後の沖繩近海における領海侵犯状況(海域別侵犯数・侵犯者の国籍等)、警備体制及び対策(いかなる取締をやつているか、外国人漁業規制に関する法律の適用もなされているのかあるいは適用する考えがあるかどうか)を示されたい。
二 領海が従来の四倍に拡大されたことに伴い、巡視船及び航空機等の増強が必要であると思われるが、国はこの点についていかなる計画をもつているか示されたい。
三 日本最西南端に位置する与那国島周辺においても、台湾漁船による領海侵犯が著しく多く、地元漁民への影響が出ていると聞いている。そこで、与那国町に第十一管区海上保安本部の海上保安署を設置し、常駐警備体制をとるべきであると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖繩県の周辺海域の警備については、海上保安庁において、第十一管区海上保安本部の巡視船艇八隻及び航空機四機を運用するとともに、必要に応じ他の管区海上保安本部からも巡視船艇及び航空機を派遣して、監視・取締りを行つているところである。
領海法が施行された本年七月一日から八月十五日までの間に沖繩県の周辺の我が国の領海内で不法操業等を行つた外国船舶の隻数は、尖閣諸島の周辺海域において二十四隻、八重山列島の周辺海域において五隻であり、いずれも台湾に船籍を有する漁船である。
これらの漁船については、立入検査、警告等の措置をとつた上、領海外に退去させている。
二について
我が国における領海の拡張及び漁業水域の設定に効果的に対処するため、昭和五十二年度予算において、海上保安庁の巡視船艇八隻及び航空機三機を整備増強するとともに第八管区海上保安本部美保航空基地(仮称)を新設することとしており、今後の整備増強計画については、現在、検討を進めているところである。
三について
与那国島の周辺海域の警備については、海上保安庁において、第十一管区海上保安本部石垣海上保安部所属の巡視船艇及び同管区海上保安本部石垣航空基地所属の航空機を効率的に運用することにより監視・取締りを行つているところであるが、必要な場合は、他の管区海上保安本部等からの巡視船艇及び航空機の派遣等を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。