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「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書
衆議院 第104回 第26号お答えすることは困難 ×3
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書
先に私が提出した「日米防衛協力のための指針」に関する質問(質問第一三号。以下「質問」と言う。)に対する答弁が不十分なので、再度、以下のとおり質問する。
一 質問一の5に対する答弁に言う「事柄の性質」とは、「いかなる」事柄の、「どのような」性質を指すのか。
二 質問一の7に対する答弁に言う「これらの研究の性格等」とは、具体的にはどのような性格か。また、「性格等」の「等」には何が含まれるのか。
三 質問三の7及び8に対する答弁に言う「事柄の性質」とは、「いかなる」事柄の、「どのような」性質を指すのか。
四 質問五の3に対する答弁に言う「共同作戦計画についての研究」と、自衛隊が毎年度作成している各防衛計画とはどういう関係に置かれるのか。
五 質問五の10で指摘した「共通の実施要領」で、今日存在しているものはないのか。あるかないかを明確に答弁していただきたい。
六 質問五の14に対する答弁はACP、ATPについて、「昭和三十四年から各自衛隊において使用することが承認されている」としているが、
(1) これは、昭和三十四年から陸、空自衛隊でも使用してきた、という意味か。
(2) この「承認」は、何年何月何日に、誰が、どのような形式で行つたのか。
七 質問五の15に対する答弁に言う「事柄の性質」とは、「いかなる」事柄の、「どのような」性質を指すのか。
八 質問五の16で指摘したACP、ATPは、「共通の実施要領」に当たらないのか。
九 質問五の19で指摘した「作戦規定」は、「実施要領」に当たらないのか。
十 質問六の3、十五の3及び二十三の9に対する答弁は、それぞれ防衛庁設置法第六条の何号か。
十一 質問七の7で指摘している「共同の計画作業」とは何か。
十二 質問七の13で指摘した「緊急取得要領」で、今日存在しているものはないのか。あるかないかを明確に答弁していただきたい。
十三 質問七の17は、「研究」ではなく「調整」に関連して取極が結ばれたことがないかどうかをお尋ねしているものである。
十四 質問八の15で指摘した「プレプコン」とは何か。またそれは何段階に区分されているか。
十五 質問八の16で指摘した「警戒態勢」「防空態勢」とはそれぞれ何か。またそれは各々、何段階に区分されているか。
十六 質問八の17で指摘した「共通の基準」で、今日存在しているものはないのか。あるかないかを明確に答弁していただきたい。
十七 質問十三の5に対する答弁に言う「状況によつて異なる」とは、外国から他の外国へ航行する船舶を海上自衛隊が保護することも、「状況によつて」はあり得る、ということか。
十八 質問十三の6に対する答弁は、海上自衛隊が米海軍の海上交通を保護することも、「状況によつて」はあり得る、ということか。
十九 質問十三の13に対する答弁は、海上自衛隊が米海軍の空母を保護することも、「状況によつて」はあり得る、ということか。
二十 質問十四7及び8に対する答弁に言う「我が国の憲法及び基本的な防衛政策の範囲内」には、「相手国土への爆撃」及び「相手国土への偵察」は含まれるか。
二十一 質問十四の9に対する答弁は、航空自衛隊が米軍の兵員を輸送することも、「状況によつて」はあり得る、ということか。
二十二 質問十六の10で指摘した「あらかじめ調整された作戦運用上の手続」で、今日存在しているものはないのか。あるかないかを明確に答弁していただきたい。
二十三 質問十六の13に対する答弁に言う「松前・バーンズ取極」は、「あらかじめ調整された作戦運用上の手続」には当たらないのか。
二十四 質問十八の1に対する答弁に言う「我が国の憲法及び基本的な防衛政策の範囲内」には、諜報、謀略、破壊活動は含まれるか。
二十五 質問十九の1に対する答弁に言う、今日、「現に存在する国内法令」のうち、自衛隊と米軍が後方支援活動を協力して実施するうえで準拠となるものとしては何があるか。すべてを明らかにされたい。
二十六 質問二十二の6に対する答弁は、防衛庁設置法第六条の何号か。
二十七 質問二十四の7に対する答弁に言う、今日、「現に存在する日米間の取極」のうち、極東有事の際に日本が米軍に対して行う便宜供与の準拠となるものとしては、何があるか。日米相互防衛援助協定以外のすべてのものを明らかにされたい。
二十八 質問二十四の9に対する答弁に言う、今日、「現に存在する国内法令」のうち、極東有事の際に日本が米軍に対して行う便宜供与の準拠となるものとしては何があるか。すべてを明らかにされたい。
二十九 質問二十四の12に対する答弁に言う、「不公表とする旨」の「合意」は何年何月何日に、誰と誰の間で行われたのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の点は、政府部内における協議等の状況にかかわる事柄の問題であり、外部に明らかにすべき性質のものではないということである。
二について
御指摘の点は、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究その他の作業は、すぐれて軍事専門的な性格のものであり、防衛庁長官の責任の下に実施されるべきものであるという判断を踏まえたものである。
三について
御指摘の点は、米国という相手方があり、かつ、米軍の部隊運用にかかわる事柄の問題であり、外部に明らかにすべき性質のものではないということである。
四について
「共同作戦計画についての研究」は、防衛庁が毎年度作成している「年度の防衛、警備等に関する計画」のような防衛計画とは別個のものである。
五、八、九、十二、十四、十六、二十二及び二十三について
現在、「共通の実施要領」、「緊急取得要領」、「共通の基準」及び「あらかじめ調整された作戦運用上の手続」として存在するものはない。また、「松前・バーンズ取極」は、先の答弁書(昭和六十一年五月十六日、内閣衆質一〇四第一三号)で明らかにしているとおり、「あらかじめ調整された作戦運用上の手続」とは性格を異にするものである。
なお、御指摘の「プレプコン」という用語は、現在研究中の「日本に対する武力攻撃がなされるおそれのある場合」における「共通の基準」に関連した説明の際に用いられたことがあるものと承知しているが、防衛庁において確立した意味があるわけではない。
六について
御指摘の「承認」は、昭和三十四年九月十四日に防衛庁長官が文書によつて行つたものであるが、これは、御指摘のACP及びATPをそれぞれの自衛隊において使用することが承認されたということであり、これ以降、各自衛隊において必要なものを必要な都度使用しているものである。
七について
御指摘の点は、米国という相手方があり、かつ、通信要領及び戦術要領についての部隊運用の細部にかかわる事柄の問題であり、外部に明らかにすべき性質のものではないということである。
十について
御指摘の点は、それぞれ、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第六条の第十一号、第四号及び第二十五号である。
十一について
御指摘の部分は、一般的な意味で記述されているものである。
十三について
「調整」に関連して取極が結ばれたことはない。
十五について
航空自衛隊の「警戒態勢」は、領空侵犯に対する措置のための態勢であり、五段階に区分されている。
また、航空自衛隊の「防空態勢」は、有事における防空のための態勢であり、五段階に区分されている。
十七から十九まで及び二十一について
御指摘の答弁は、それぞれの例示が具体的にいかなる状況を前提としているのか明確ではないので、一概に述べることは困難である旨を述べたものである。
二十について
御指摘の「相手国土への爆撃」及び「相手国土への偵察」が具体的にいかなる状況を前提としているのか明確ではないので、一概に述べることは困難である。
二十四について
御指摘のような活動が具体的にどのようなものであるのか明確ではないので、一概に述べることは困難である。
二十五、二十七及び二十八について
御指摘の関係法令ないし関係取極は日米間で行われることのある協力の具体的な内容のいかんによるものであるが、そのような協力の具体的内容等については現在研究中である。
二十六について
御指摘の点は、防衛庁設置法第六条第四号である。
二十九について
御指摘の点は、その公表が日米安保体制の効果的運用に支障を来すことともなり得る等という事柄の性質上、不公表とする旨合意されているものであり、特定の日時、個人に帰せられる性格のものではない。
右答弁する。
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