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日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問主意書
衆議院 第149回 第11号お答えすることは困難 ×2
質問本文
日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)のテキストに関し不明な点を明らかにするために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。
一 指針の和文テキストについて
1 この和文テキストは防衛庁において「決裁」(「防衛庁文書処理規則」(昭和三十年防衛庁訓令第五十三号)第十四条)を経ているのか明らかにされたい。また外務省においても同様に決裁を経ているのか明らかにされたい。
2 この和文テキストの作成を担当した外務省及び防衛庁の部署を明らかにされたい。
二 最終的に責任を負う文書について
1 「衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問に対する答弁書」(西暦二千年八月一日)によると、指針の和文テキスト以外にも「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定されている「防衛庁において発する文書」に該当しないにもかかわらず、防衛庁長官が最終的な責任を負う文書は存在するとのことである。そこで以下の点について明らかにされたい。
�@ 防衛庁におけるそのような文書をできる限り明らかにされたい。
�A 外務省においても同様な性格を持つ文書があれば、できる限り明らかにされたい。
2 「防衛庁において発する文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第三条)と「防衛庁(防衛本庁をいう。以下同じ。)における文書」(「防衛庁文書処理規則」第一条)は同じなのか異なるのか。異なるのであればその違いについて明らかにされたい。
3 外務大臣及び防衛庁長官がこの和文テキストの最終的な責任を負うに当たっていかなる手続きを経たのか明らかにされたい。
三 外務大臣及び防衛庁長官の了承について
「衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針に関する質問に対する答弁書」(西暦二千年五月三十日)によると「外務大臣及び防衛庁長官は、指針の英文テキスト及び和文テキストについて、平成九年九月二十三日に最終的に了承した」とのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ 外務大臣及び防衛庁長官によるこの「了承」の法令上の根拠。
�A この了承が文書の形で残っているのであればそれを明らかにされたい。
四 指針のテキストに関し日本語の正文を作成しなかった理由について明らかにされたい。
五 安全保障会議において指針の正文を審議の対象としなかった理由について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び二の3について
外務大臣及び防衛庁長官は、それぞれ、事務当局が作成した日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)の和文テキストについて、事務当局からの説明を受け、平成九年九月二十三日に最終的に了承したが、その際、防衛庁においては、御指摘の規則に規定している決裁の手続は経ていない。
一の2について
指針の和文テキストの作成に関する事務を担当したのは、外務省においては主として北米局であり、防衛庁においては主として防衛局である。
二の1の�@について
お尋ねの文書に該当するものは、防衛庁において作成したパンフレット、報告書、報道関係者用資料等多岐にわたっており、そのすべてをお示しすることは困難であるが、最近の例としては、「The New Guidelines 新・日米防衛協力のための指針」と題する文書、「調達改革の具体的措置」と題する文書(平成十一年四月二日付け)、「日米防衛首脳会談の概要」と題する文書(平成十二年三月十六日付け)といったものがある。
二の1の�Aについて
お尋ねの「同様な性格を持つ文書」の意味が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「防衛庁において発する文書」は、あくまでも、防衛庁において作成する文書について規律している「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定されているものであるので、外務省において作成する文書について、お尋ねの「同様な性格をもつ文書」をお示しすることは困難である。
二の2について
「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第三条の規定する「防衛庁において発する文書」とは、告示、訓令、達、行動命令、一般命令、個別命令、日日命令、指示、指令及び通達類であるが、「防衛庁文書処理規則」(昭和三十年防衛庁訓令第五十三号)に基づき、防衛庁において処理される文書は、これらの文書に限られるものではない。
三の�@について
外務大臣及び防衛庁長官は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条に基づく外務省及び防衛庁の事務を統括する権限により、指針の英文テキスト及び和文テキストを了承したものである。
三の�Aについて
御指摘の了承は、文書によるものではない。
四及び五について
日米防衛協力小委員会において指針を作成する際、英文テキストについて米側と調整を行ったのは、作業の便宜上英語を作業言語とすることが適当と考えたためである。
また、指針の和文テキストは、�@旧指針の和文テキストとの整合性、�A指針の見直しに際する米側との協議の経過等を踏まえ、また、日本語として文脈上最も適した表現となるよう留意し、政府部内において最善の努力を払って作成し、公表したものであり、安全保障会議においては、審議の便宜上和文テキストを使用することが適当と考え、これを審議の対象とした。
なお、二国間で作成される条約その他の国際約束については、当該国際約束を解釈する上で権威を有する正文を署名等の手続により確定することが通常であるが、そもそも、指針は国際約束ではなく、指針においてはそのような意味での正文は存在しない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。