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国家行政組織法第十条に基づく「了承」に関する質問主意書
衆議院 第150回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問に対する答弁書」(平成十二年八月二十五日答弁)において「外務大臣及び防衛庁長官は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条に基づく外務省及び防衛庁の事務を統括する権限により、指針の英文テキスト及び和文テキストを了承した」との答弁に関し以下質問する。
一 各大臣が同条に基づいて「事務を統括する権限により」なされた「了承」は口頭であっても有効なのか。
二 各大臣が同条に基づいて「事務を統括する権限により」なされる「了承」のうち、日常的に口頭で行われている主なものについて明らかにされたい。
三 防衛庁において長官によるこの「了承」と、「承認」(防衛庁設置法第十六条)及び「許可」(防衛庁における文書の形式に関する訓令第十五条)との違いについて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務大臣又は防衛庁長官による御指摘の「了承」は、いずれも口頭によるものであっても有効である。
二について
外務大臣又は防衛庁長官がある事案について御指摘の「了承」を口頭で行うか否かについては、当該事案の性質、その時点での状況等により異なるとともに、御指摘の「了承」を得る事案も多岐にわたることから、これを類型化して一概にお答えすることは困難である。
三について
防衛庁長官による御指摘の「了承」は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条に基づく防衛庁の事務を統括する権限により部下職員による所掌事務の処理に関して同意を与えることを一般的に表したものであるところ、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条の規定する「承認」は、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊に関する事項に関して陸上幕僚長、海上幕僚長若しくは航空幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について防衛庁長官が同意を与えること又は統合幕僚会議の所掌する事項について防衛庁長官が同意を与えることを表すものであり、また、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第十五条の規定する「許可」は、職務の権限を有する者が、当該権限に属する事項で、法令等により一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除することを表すものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。