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日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問主意書

衆議院 第148回 第3号趣旨が明らかではない ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年7月5日
内閣転送 2000年7月6日
答弁書受領日
2000年8月1日
提出から27日
答弁の項目数
9
質問 1,501字/答弁 1,358字

質問本文

日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)の策定過程に関し不明な点を明らかにするために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 指針のテキストについて

1 前国会において提出した「日米防衛協力のための指針に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」という。)によると「英文テキストと和文テキストが正文と訳文の関係に立つものではない」(一の1及び一の3の�@について)としているが、それではなぜそうした和文テキストを政府は作成し、公表したのか、その理由を明らかにされたい。

2 政府答弁書によると、「外務大臣及び防衛庁長官が和文テキストについて最終的な責任を負う」(一の3の�Aについて)としているが、その一方で「『防衛庁において発する文書』のいずれにも該当しない」(一の3の�Bについて)としている。このため和文テキストの法的性格が極めて不明確であり、以下の点を明らかにされたい。

�@ 和文テキストが「『防衛庁において発する文書』のいずれにも該当しない」にも関わらず、外務大臣と共に防衛庁長官が最終的な責任を負う理由について明らかにされたい。

�A この和文テキスト以外にも、防衛庁において発する文書のいずれにも該当しないにも関わらず防衛庁長官が最終的な責任を負う文書は存在するのか、明らかにされたい。

�B ここでいう「責任」とは、単に道義上の責任に過ぎないのか。あるいは民事、刑事上の責任が発生する可能性が存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。

3 政府答弁書によると「安全保障会議において審議の対象となったのは指針の和文テキストである」(二について)とのことであるが、なぜ正文(英文テキスト)を審議の対象としなかったのか、その理由を明らかにされたい。

4 英文テキストにおける「information」と「intelligence」の違いについて明らかにされたい。

二 指針関連の決裁について

指針が「日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承された」(以下「作成、報告、了承」という。)ことに関連し、以下の点を明らかにされたい。

1 指針の作成、報告、了承に関連して行われた専決及び代決(「防衛庁の事務次官の専決及び代決並びに防衛庁本庁の内部部局における専決及び代決に関する訓令」(昭和三十五年防衛庁訓令第五号))の全て(案件と日時)。

2 指針の作成、報告、了承に関連して行われた庁議(「定例的に行なう会議について(通知)」(改正防官総第四六四四号))の全て(案件と日時)。

3 指針の作成、報告、了承に関連して行われた定例会議(同右)の全て(案件と日時)。

4 指針の作成、報告、了承に関連して行われた参事官会議(同右)の全て(案件と日時)。

5 指針の作成、報告、了承に関連して行われた庶務担当課長会議(同右)の全て(案件と日時)。

6 指針の作成、報告、了承に関連して防衛庁が発した「文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第三条に該当するもの)の全て(案件名、日時、発簡番号)。

三 関連取決めについて

政府答弁書では、関連取決めに関して「多岐にわたっており、網羅的にお示しすることは困難である」(四の1から3までについて)としている。このことは政府が関連取決めの全てを把握していないということを意味することになる。国家間の取決めを我が国政府が十分に把握していないことはゆゆしき問題であり、その把握ができていない原因について政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び3について

日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その和文テキストについては、指針の重要性にかんがみ、日本側における議論及び作業を促進し、かつ国民の御理解を頂くとの観点から、作成し、公表したものであって、この和文テキストと英文テキストが訳文と正文の関係に立つものではない。

一の2の�@について

指針についての事務を所掌する省庁は外務省及び防衛庁であるから、それぞれの長である外務大臣及び防衛庁長官が和文テキストについて最終的な責任を負う。

一の2の�Aについて

指針の和文テキスト以外にも、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定されている「防衛庁において発する文書」のいずれにも該当しないが、防衛庁長官が最終的な責任を負う文書は存在する。

一の2の�Bについて

指針の和文テキストは、�@旧指針の和文テキストとの整合性、�A指針の見直しに際する米側との協議の経過等を踏まえ、また、日本語として文脈上最も適した表現となるよう留意し、政府部内において最善の努力を払って作成し、公表したものであり、外務大臣及び防衛庁長官に、民事責任及び刑事責任が生ずることは考えられない。

一の4について

指針の英文テキストにおける「information」及び「intelligence」は、いずれも情報である。

二の1について

御質問の「関連して」の意味が必ずしも明らかではないが、指針が日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承されたことについて、防衛庁においては、御指摘の訓令に規定している専決及び代決は行っていない。

二の2から5までについて

御質問の「関連して」の意味が必ずしも明らかではないが、指針が日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承されたことについて、防衛庁においては、御指摘の通知に規定している庁議、定例会議、参事官会議及び庶務担当課長会議は行っていない。

二の6について

御質問の「関連して」の意味が必ずしも明らかではないが、指針が日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承されたことについて、防衛庁においては、御指摘の訓令第三条に規定している文書は発していない。

三について

政府としては、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号。以下「日米物品役務相互提供協定」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「日米相互防衛援助協定」という。)の関連取決めに係るものを含め、日米間のやり取りの内容を十分把握しているが、これらは多岐にわたっている上、特に細目的なものについては、相手方である米国の意志等を確認しなければ、これが日米物品役務相互提供協定及び日米相互防衛援助協定の関連取決めに当たるか否かを特定することが困難なものもあることなどから、「網羅的にお示しすることは困難」とお答えしたものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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