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発進準備中の戦闘機に対する給油等に関する質問主意書

参議院 第196回 第108号

提出者
参議院
提出日
2018年5月17日
内閣転送 2018年5月21日
答弁書受領日
2018年5月25日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,699字/答弁 570字

質問本文

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「重要影響事態法」という。)及び日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「日米ACSA」という。)に基づく、これまで米側から我が国に対する協力の要請の内容として想定していないとされていた発進準備中の戦闘機に対する給油等について、以下の通り質問する。

一 平成二十七年九月二十九日に提出された「参議院議員藤末健三君提出大森政輔元内閣法制局長官の参議院平和安全法制特別委員会における参考人質疑の際の答弁内容に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第二九〇号)では、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正前の周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(中略)に規定する戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は、同法の立案に当たり、後方地域支援として我が国が実施する支援措置の内容を検討する過程において、米側から我が国に対する協力の要請の内容として想定していないとの説明があった事柄であり、政府として、そのような支援措置は実施しないことを規定上明らかにした」とあるが、重要影響事態法の立案にあたり、米側から発進準備中の戦闘機に対する給油及び整備につき我が国に対する協力の要請の内容として想定しているとの要望があったのか明らかにされたい。また、要望があった場合、具体的にいつ、どのような形で要望が行われたのか併せて示されたい。

二 前記一と同様に、日米ACSAの締結にあたり、米側から発進準備中の戦闘機に対する給油及び整備につき我が国に対する協力の要請の内容として想定しているとの要望があったのか明らかにされたい。また、要望があった場合、具体的にいつ、どのような形で要望が行われたのか併せて示されたい。

三 前記一並びに前記二において、米側から当該要望があった場合、当該要望は、発進準備中の戦闘機に対する給油及び整備について、いかなる状況下で行うことが想定されていたのか。

四 我が方の移動する艦艇から発進を準備している戦闘機、たとえば自衛隊保有のDDHから発艦する米F-35B戦闘機に対する給油及び整備が可能であるとする場合、このDDHは広範囲への移動が可能であり、様々な場所で当該活動がなされる可能性があるため、「戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点」と「DDHから発艦する米F-35B戦闘機に対する給油及び整備がなされる場所」との地理的関係は、時々刻々と変わり得る。政府は、平成二十七年六月九日付け政府統一見解「他国の武力の行使との一体化の回避について」の2において、「戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係」を我が国の活動が他国の武力の行使と一体化するかの判断基準の一つとして挙げているが、前記の例のように給油等の活動中に地理的関係が変わり得る場合においては、いかなる「地理的関係」にあるときに、「他国の武力の行使との一体化」を回避していると解釈しているのか、具体的に示されたい。

五 前記四については、たとえばイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法第二条第三項において規定されていた、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域という非戦闘地域の概念は維持され、当該DDHによる補給を行う地域は非戦闘地域に限定されるのか。その場合、DDHの活動の期間は予めいかにして定められるのか。

六 前記四で引用した政府統一見解にある「地理的関係」とは、戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点との間の距離的関係を意味するのか。仮にそうであるならば、どの程度の距離であれば、「他国の武力の行使との一体化」を回避し得ると考えるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

日米間のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたいが、御指摘の「発進準備中の戦闘機に対する給油及び整備」については、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針に係る日米間の協議が進められる中で、米側から、これらを含む幅広い後方支援への期待が示されたところである。

四から六までについて

他国の武力の行使に関連する我が国の活動が、当該他国の武力の行使と一体化するかどうかについては、一般に、我が国の活動の具体的内容等諸般の事情を総合的に勘案し、個別に判断すべきものと考えている。

その上で、政府としては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。

参議院の原文

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