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大森政輔元内閣法制局長官の参議院平和安全法制特別委員会における参考人質疑の際の答弁内容に関する質問主意書
参議院 第189回 第290号
質問本文
今国会に提出されている安全保障関連法案による周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律等に基づき、我が国が実施する他国軍隊等への支援活動については、現に戦闘行為が行われている現場以外であれば戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も可能とされている。政府は、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油は、他国の武力行使との一体化には当たらず、合憲であると主張しているが、平成二十七年九月八日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「参議院平和安全法制特別委員会」という。)における参考人質疑において、元内閣法制局長官の大森政輔参考人は、他国軍隊等への支援活動として、安全保障関連法案に盛り込まれている、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油は、他国の武力行使との一体化に当たり違憲となると指摘した。
よって、以下質問する。
一 政府は、前述の大森参考人の参議院平和安全法制特別委員会における発言をどのように捉えているか、明らかにされたい。
二 大森参考人は、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油を我が国による支援活動の対象から外した現行の周辺事態安全確保法制定時の内閣法制局長官であり、その発言は非常に大きな意味をもつと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
三 大森参考人は、周辺事態安全確保法の制定時に、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油が盛り込まれなかった経緯について、「(内閣法制局の)参事官の方は、もう典型的な一体化事例であると、だから認められないよということをもう何度も何度も言い続けたようでございます」、「当時強く主張したのは、(中略)外務省の方が声が強かったようでございます」、「憲法上認められないよということで議論が打ち切られたはずでございます。しかし、実は、そういうことにされてしまうと末永くその判断は尾を引くものですから、したがって、表面上は(米軍からの)ニーズがないからということ(中略)が真相だったと思います」と述べたが、これらそれぞれの発言の事実関係を明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正前の周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)別表第一及び別表第二の備考に規定する戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は、同法の立案に当たり、後方地域支援として我が国が実施する支援措置の内容を検討する過程において、米側から我が国に対する協力の要請の内容として想定していないとの説明があった事柄であり、政府として、そのような支援措置は実施しないことを規定上明らかにしたものであり、当該給油及び整備が他国の武力の行使と一体化するか否かについては、結論を出してはいなかったものである。このことは、平成十一年一月二十八日の衆議院予算委員会において、当時の大森内閣法制局長官自身も述べているとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。