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中谷防衛大臣の答弁に関する質問主意書
参議院 第189回 第282号
質問本文
平成二十七年九月四日に行われた参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二に関する中谷防衛大臣の答弁について以下質問する。
一 「九十五条の二の対象となる部隊が、まず自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に従事していることだけではなくて、条文上、これ、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定をしておりまして、これによりまして自衛官の安全措置は図られております」と答弁しているが、活動地域の指定、活動の中止、一時休止、変更等の規定がなくても自衛官の安全が確保できるとする法的根拠を示されたい。
二 「重要影響事態におきましても九十五条の二による警護が可能でございまして、こういった重要影響事態における活動支援をしている場合は重要影響事態法が適用されます」と答弁しているが、新自衛隊法第九十五条の二を根拠として米軍等の武器等防護を実施している自衛隊の活動に、同法とは別の法律である本法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「重要影響事態法」という。)が適用される法的根拠を示されたい。
三 「重要影響事態におきまして活動している米軍に対してもこの九十五条の二において警護することができるようになっております。したがいまして、大本の重要影響事態におきましてそういった適用がない場合におきましてはそれができないということでもございます」と答弁しているが、何ができなくなるのか、明らかにされたい。仮に、新自衛隊法とは別の法律である重要影響事態法の適用がない場合に新自衛隊法第九十五条の二に規定する米軍等の武器等の警護ができなくなるということを答弁したものなのであれば、その法的根拠を示されたい。
四 「九十五条の二、これ、重要影響事態において米軍等部隊と連携して輸送、補給等を行う場合に、その近傍において戦闘行為に当たる行為の発生が予測される場合においては重要影響事態法の規定に基づいて自衛隊の活動を一時休止をするということになりますので、この九十五条の二の警護を中止する」と答弁しているが、新自衛隊法第九十五条の二を根拠として米軍等の武器等防護を実施している自衛隊が、同法とは別の法律である重要影響事態法の規定に基づき警護を中止することになる法的根拠を示されたい。
五 「重要影響事態法案に自衛隊の武器等防護を任ずる条文はありますか」との質疑に対し、「これは九十五条の二に明記されていまして、重要影響事態に際して行われる輸送、補給の活動、これが入っております、我が国の防衛に資する活動として。したがいまして、重要影響事態法において、それに参画をする自衛隊、これはこの九十五条の二の適用を受けるということは当然のことでございます」と答弁しているが、重要影響事態法を根拠に活動する自衛隊に新自衛隊法第九十五条の二が当然に適用されるということは、すなわち重要影響事態において後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動を行う自衛隊の部隊には米軍等の武器等の警護任務が必ず下令されるということになるのか、政府の見解を示されたい。
六 「原則的には戦闘行為、すなわち武力紛争の一環として行われる行為、これに対処するということはございませんが、やっぱり例外的なケース、こういったこともあり得るのではないかという点で分析、研究を行っている」と答弁しているが、例外的に戦闘行為に対処するケースとして具体的にどのようなものについて分析、研究を行い、「担当者が口頭により必要な説明」を行ったのか、明らかにされたい。
また、「軍艦、軍用機が、実際に武力攻撃に至らない侵害、例えばロックオンとか誤射とかそういったケースもあり得るわけでございます」と答弁しているが、ロックオン及び誤射に対する防護の具体的内容についてどのような分析、研究が行われ、「担当者が口頭により必要な説明」を行ったのか、明らかにされたい。
七 「武力攻撃か戦闘行為か判断するというのは政府でございます」、また、「防衛大臣がそれを命じて、またそういった状況であるかどうか判断をする」と答弁しているが、一方で「基本は、武力紛争の一環として行われるような戦闘行為、これはやらないということでございまして、こういった判断等におきましては、基本的には現場の艦長なり指揮官が判断することになります」とも答弁している。防護対象の米軍等の武器等への攻撃が武力攻撃に該当するものか否かを判断するのは「政府」なのか、「防衛大臣」なのか、「現場の艦長なり指揮官」なのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定していることは、同項の警護(以下単に「警護」という。)を行う自衛官の安全の確保にも資するものと考えている。
また、改正法による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態安全確保法」という。)第二条に規定する後方支援活動(以下単に「後方支援活動」という。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、新自衛隊法第九十五条の二の要件が満たされる場合には、当該部隊等と連携して後方支援活動に相当する活動に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「合衆国軍隊等」という。)の部隊の武器等の警護を行うことがあり得るが、重要影響事態安全確保法第六条第四項の規定により当該後方支援活動の実施の中断が命ぜられた場合や同条第五項の規定により当該後方支援活動の実施を一時休止することとされた場合には、当該合衆国軍隊等の部隊がもはや自衛隊と連携して当該後方支援活動に相当する活動に現に従事していないこととなるため、警護を行えないこととなる。
六について
お尋ねの分析及び研究の具体的内容については、いずれも、明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
七について
防衛大臣は、合衆国軍隊等から警護の要請があった場合において、当該合衆国軍隊等の部隊が行う活動の目的・内容、当該部隊の能力、要請に係る当該部隊の武器等の種類、当該活動が行われる場所及びその周辺の情勢等を踏まえ、自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で、戦闘行為が行われるおそれがなく、かつ、自衛官が警護を行うことが必要と認めるときに限り、指揮系統を通じて、当該武器等を適切に警護し得る自衛官に警護を命ずることとなる。
また、警護を行う自衛官は、万が一、戦闘行為が行われ、又はそのおそれが生じたときは、上官の命令に従い、警護を中止することとなる。
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