ことばで探す › 参議院 第189回
自衛隊法の国外犯処罰規定新設に関する質問主意書
参議院 第189回 第200号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 政府が第百八十九回国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)では、自衛隊法に第百二十二条の二を新設している。本法案が成立すれば、自衛隊法に違反した場合にも国外犯処罰規定が適用されることになる。今回の改正は国外犯の処罰を新設することであり、日本国内で例えば、自衛隊法第百十九条第一項第七号、第八号、第百二十二条第一項、第百十九条第二項などに違反した場合には、従前より犯罪として処罰の対象となっていたわけである。
こうした自衛隊法第百十九条第一項第七号などに国内で違反し、刑事処分を受けたり逮捕・起訴されたりした例を全て示されたい。
二 本年三月二十日の参議院予算委員会での私の質疑に対して中谷元防衛大臣は国外犯処罰規定が設けられる以前であっても「当該隊員が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合や、隊員たるにふさわしくない行為があった場合などには懲戒処分などを行うことがあります。」と、懲戒処分はありえるという趣旨の答弁をしている。そこで、自衛隊員を国外での行為を問題にして懲戒処分などに付した例は何件あるのか。いつ、どのような処分が行われたかを含めて事案を具体的に全て示されたい。
三 本法案によって自衛隊法に新設される国外犯処罰規定の中には防衛出動命令下における職務逸脱や上官命令への反抗などもある。これは防衛出動命令を受けた自衛隊員が海外で活動することが十分にあるということか。防衛出動命令下の自衛隊員が海外で活動するのはどのような場合かを明らかにされたい。
四 自衛隊員が海外で犯罪を行った場合には、日本国の法律の国外犯処罰規定を受ける以前に、第一義的には犯罪を行った国の法律において裁かれるのが筋だと思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛省として把握している限りでは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十九条第一項第七号若しくは第八号の罪、同条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)又は同法第百二十二条の罪に係る事件について、逮捕又は起訴がされた事例はない。
二について
お尋ねについては、その全てを明らかにするためには調査に膨大な作業を要し、お答えすることは困難である。
三について
現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた自衛隊員は、例えば、所属する部隊が機雷の除去に従事する場合において、補給等のため、外国の同意を得て当該外国に上陸することがあると考えられる。
四について
お尋ねの「自衛隊員が海外で犯罪を行った場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、外国における自衛隊員の行為が我が国の国外犯処罰規定の対象となる犯罪に当たり、同時に、当該外国の法令上の犯罪にも当たる場合、我が国と当該外国のいずれが裁判権を行使するかは、関係する条約その他の国際約束がある場合はその内容にもよるため、一概にお答えすることは困難である。
いずれにしても、政府としては、派遣される自衛隊員の法的地位を適切な形で確保していく考えである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。