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国外犯と自衛隊に関する質問主意書
参議院 第189回 第198号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 刑法は第二条、第三条、第三条の二などにおいて国外犯について定めている。刑法以外の法律の場合も例えば航空機の強取等の処罰に関する法律なども国外犯について規定している。そこで、日本の法律の中で国外犯の処罰について規定している法律全てを挙げられたい。
二 国外犯の処罰について定められた罪は故意犯が多いと思うが、過失犯に関して国外犯の規定がある罪はあるか。
三 刑法の業務上過失致死傷罪や自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪に国外犯の規定がないことについて政府としてどのように考えるか。
四 過失による犯罪は国外犯になじまないと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
五 政府が第百八十九回国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案には、自衛隊法への国外犯処罰規定の新設が盛り込まれているが、過失犯は処罰の対象ではないと認識している。自衛隊員が国外で重大な過失によって日本人であれ外国人であれ殺傷した場合、その犯人は刑事上の責任を問われなくても構わないと考えているのか、政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国外犯処罰に係る法律の規定ぶりが様々であることなどから、網羅的にお答えすることは困難であるが、現行法上、罪を定める規定のほかに国外犯処罰規定を設けている法律には、刑法(明治四十年法律第四十五号)のほか、例えば次のものがある。
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)
暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。