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平和安全法制における自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書
参議院 第190回 第82号
質問本文
第百八十九回国会中、平成二十七年六月一日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)」(以下「平和安全法制」という。)における自衛隊員の安全確保策について、「安全対策につきましては、法案にいろいろと盛り込んでおりまして、例えば、安全配慮規定とか実施区域の指定、活動の中断、一時休止。また、国際平和協力法、いわゆるPKO法の中で、国際連携平和安全活動におきましては、安全配慮規定、そして、業務の中断、危険を回避するための一時休止その他の安全を確保するための措置の実施要項の策定。また、自衛隊法による邦人救出等の措置におきましても、これは、予想される危険に対して保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための、部隊等と外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれるというところでないと実施しないというような安全措置は盛り込んでおります。」との答弁を行っている。本答弁について、以下質問する。
一 これらの自衛隊員の安全確保策については、今後、関連規則、訓令等でより具体的な基準、指針等が示されることになるのか。
二 これらの自衛隊員の安全確保策は、平和安全法制の成立を受けて現在改定作業中とされる部隊行動基準(ROE)にも規定されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁で言及された国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際連携平和安全活動及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三に基づく在外邦人等の保護措置を行う場合の自衛隊員の安全確保については、今後、関係規則等において適切に定めてまいる所存である。
二について
お尋ねの「部隊行動基準」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。